障がい者虐待は、障がいのある人に対する重大な権利侵害であり、自立や社会参加を妨げるだけでなく、心身に重大な悪影響を及ぼします。虐待は絶対にあってはならないことですが、特定の人や家庭、場所だけでなく、どこでも起こりうる問題です。
虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がいのある人に対する保護及び自立の支援、養護者に対する支援等を行い、もって障がいのある人の権利利益の擁護を図ることを目的として、平成24年10月1日に障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。
市では、障がい者自立支援課地域生活支援室内に「野洲市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者虐待の通報・届出の受理や相談支援を行っています。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、その他心身に障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活を営むことが困難で援助が必要な人
養護者による障がい者虐待 | 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待 |
---|---|
障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待 |
使用者による障がい者虐待 | 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待 |
身体的虐待 | 障がい者の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 |
---|---|
性的虐待 | 障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。 |
心理的虐待 | 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言動や態度で、精神的な苦痛を与えること。 |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 |
虐待を疑ったらすみやかに「野洲市障がい者虐待防止センター」に連絡してください。連絡をした人の秘密は守られます。間違っていてもかまいません。
連絡は、障がいのある方や家族など養護されている方を守る支援の始まりです。
平日8時30分~17時15分
電話番号:077-587-6169
ファクス:077-586-2177
土・日・祝日、平日の上記以外の時間は
電話番号:077-587-1121(代表)
ファクス:077-586-1598
また、障がいのある人の家族で、介護に疲れたり、ひとりで悩んでいる人はおられませんか?困っていることがあれば、ひとりで抱え込まずに相談することも大切です。必ず解決方法は見つかります。気軽に野洲市障がい者虐待防止センターに相談してください。