○野洲市立幼保連携型認定こども園及び保育所における園医、園歯科医及び園薬剤師の委嘱等に関する規則
令和6年6月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市立幼保連携型認定こども園及び保育所(第4条において「認定こども園等」という。)に置く園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 園医等については、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 園医等の任期は、当該園医等の委嘱を受けた者からの辞職の申出により、市長が当該者を解嘱するまでの間とする。
(身分)
第5条 園医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬の額等)
第6条 園医等の報酬の額、支給方法等は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第7条 園医等の公務災害補償については、野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年野洲市条例第87号)及び野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(令和6年野洲市規則第40号)の定めるところによる。
(園医等の変更)
第8条 市長は、園医等が死亡又は自己都合により変更を必要とするときは、医師会等の意見を聴いて、直ちに決定しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、医師会等と協議のうえ市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。