○野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年10月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、野洲市教育委員会(次条及び第4条において「教育委員会」という。)及び市がその事務をつかさどる学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(次条において「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例7・令6条例26・一部改正)

(通知)

第2条 教育委員会又は市は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。教育委員会又は市は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。

(令5条例7・令6条例26・一部改正)

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)に定める基準のとおりとする。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会又は市は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(令6条例26・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則及び規則で定める。

(令6条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中主町立幼稚園、小学校および中学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成12年中主町条例第11号)又は野洲町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年野洲町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に規定するもののほか、合併前の条例による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年10月1日 条例第87号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
令和5年3月29日 条例第7号
令和6年6月28日 条例第26号