○野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。
(平20条例22・令4条例18・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額の報酬は、毎年度末においてこれを支給する。ただし、報酬の額が多額と認められるときは、この規定にかかわらず、年度の途中において月額をもって支給することができる。
2 前項の報酬の支給を受ける者が、任期満了、退職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を月割及び日割計算により算出した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を支給する。
3 月額の報酬の支給方法は、議会の議員の例による。
4 日額の報酬は、原則として職務に従事した日にこれを支給する。
(令4条例18・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)に定める一般職職員に対する旅費支給の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(平22条例6・旧付則・一部改正)
区分 | 報酬の額(円) | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 8,100円(年額 97,200円) | |
委員 | 月額 7,650円(年額 91,800円) | ||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 34,200円(年額 410,400円) | |
副会長 | 月額 27,000円(年額 324,000円) | ||
委員 | 月額 23,400円(年額 280,800円) | ||
教育委員会委員 | 委員長 | 月額 34,200円(年額 410,400円) | |
委員 | 月額 23,400円(年額 280,800円) | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員 | 日額 4,500円 | |
公平委員会委員 | 委員 | 日額 4,500円 | |
監査委員 | 識見委員 | 月額 54,000円(年額 648,000円) | |
議会選出委員 | 月額 26,100円(年額 313,200円) | ||
介護認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 | |
障害者自立支援審査会 | 委員 | 日額 12,000円 | |
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 45,000円 | |
中小企業金融審査委員会 | 委員 | 年額 21,000円 | |
結核対策委員会 | 委員 | 日額 12,000円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
行政事務取扱委員 | 自治会長 | 年額 144,000円 | |
農業組合長 | 年額 15,000円 | ||
市医 | 1出動に 22,000円 | ||
学校・幼稚園・保育園医 | 内科 | 基本料 年額 85,000円 | |
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
歯科 | 基本料 年額 73,000円 | ||
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校耳鼻科医 | 基本料 年額 65,000円 | ||
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校薬剤師 | 1校につき 年額 63,000円 | ||
幼稚園薬剤師 | 1園につき 年額 31,500円 | ||
学校産業医 | 月額 50,000円 | ||
職場巡視1校につき 10,000円 | |||
学校等歯科指導医 | 月額 20,000円 | ||
産業医 | 任命権者が市長と協議して定める額 | ||
生活保護医 | 月額 40,000円 | ||
市保健指導医(保健相談医) | 月額 40,000円 | ||
地域療育通園嘱託医 | 年額 85,000円 | ||
自動車整備管理者 | 月額 5,000円 | ||
付属機関の委員その他の構成員 | 日額 3,000円 | ||
その他臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 任命権者が市長と協議して定める額 |
(平22条例6・追加、平23条例19・一部改正)
付則(平成17年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野洲市道に関する条例の一部改正)
2 野洲市道に関する条例(平成16年野洲市条例第165号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条、第4条関係)
(平17条例51・平18条例8・平22条例6・平23条例19・平24条例7・平27条例14・令2条例8・令3条例2・令4条例18・令5条例7・一部改正)
区分 | 報酬の額(円) | 旅費の額 | |
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 9,000円(年額 108,000円) | 野洲市職員等の旅費に関する条例に定める市長等の例による。 |
委員 | 月額 8,500円(年額 102,000円) | ||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 38,000円(年額 456,000円) | |
副会長 | 月額 30,000円(年額 360,000円) | ||
委員 | 月額 26,000円(年額 312,000円) | ||
教育委員会委員 | 委員 | 月額 26,000円(年額 312,000円) | |
固定資産評価審査委員会委員 | 委員 | 日額 5,000円 | |
公平委員会委員 | 委員 | 日額 5,000円 | |
監査委員 | 識見委員 | 月額 60,000円(年額 720,000円) | |
議会選出委員 | 月額 29,000円(年額 348,000円) | ||
介護認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 | 野洲市職員等の旅費に関する条例に定める一般職の職員の例による。 |
障害者自立支援審査会 | 委員 | 日額 12,000円 | |
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 50,000円 | |
中小企業金融審査委員会 | 委員 | 日額 3,000円 | |
結核対策委員会 | 委員 | 日額 12,000円 | |
ハラスメント対策委員会 | 委員 | 30分につき 5,500円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
市医 | 1出動につき 22,000円 | ||
学校・幼稚園・認定こども園・保育園医 | 内科 | 基本料 年額 119,900円 | |
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
歯科 | 基本料 年額 73,000円 | ||
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校耳鼻科医 | 基本料 年額 65,000円 | ||
受診者1人につき 任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校薬剤師 | 1校につき 年額 63,000円 | ||
幼稚園・認定こども園薬剤師 | 1園につき 年額 31,500円 | ||
学校産業医 | 月額 50,000円 | ||
職場巡視1校につき 10,000円 | |||
学校等歯科指導医 | 月額 20,000円 | ||
産業医 | 任命権者が市長と協議して定める額 | ||
生活保護医 | 月額 40,000円 | ||
市保健指導医(保健相談医) | 月額 40,000円 | ||
地域療育通園嘱託医 | 年額 85,000円 | ||
自動車整備管理者 | 月額 5,000円 | ||
附属機関の構成員その他の非常勤の職員 | 日額 3,000円。ただし、任命権者が特に必要があると認めた場合は、日額12,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額 | ||
その他臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 任命権者が市長と協議して定める額 |