○野洲市都市公園管理運営規則
平成16年10月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則40・平21規則29・平25規則11・一部改正)
(平17規則40・追加、平21規則29・平25規則11・令6規則16・一部改正)
(平17規則40・旧第2条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)
(令6規則16・追加)
(有料公園施設の休園日等)
第5条 条例第14条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休園日
ア 月曜日。ただし、祝日(振替休日を含む。)である場合を除く。
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 開園時間
ア 夏期(5月から9月まで)
平日 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで
土曜・日曜・祝日(振替休日を含む。) 午前6時から午後7時まで
イ その他の時期 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで
(平17規則40・旧第3条繰下、令4規則30・一部改正、令6規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(有料公園施設の使用)
第6条 条例第14条第2項に規定する別に定める申請は、有料公園施設を利用しようとする者(野洲市公の施設の利用者登録に関する規則(令和6年野洲市規則第11号)第5条の規定による登録を受けた者に限る。第4項において「申請者」という。)が、有料公園施設利用許可申請書(様式第3号)を有料公園施設管理者(以下「管理者」という。)に提出することにより行うものとする。
(1) 市内の利用者(野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)第2条第4号に規定する市内の利用者をいう。次号及び様式第4号において同じ。) 利用しようとする日が属する月の2月前の第1土曜日(その日が休園日の場合は、第2土曜日)から当日まで
(2) 市内の利用者以外の者 利用しようとする日が属する月の2月前の第2土曜日(その日が休園日の場合は、第3土曜日。ただし、前号の受付が第2土曜日になった場合も第3土曜日とする。)から当日まで
3 第1項の申請の受付時間は、休園日を除く日の午前8時から午後4時までとする。
(平17規則40・旧第4条繰下・一部改正、平21規則29・平25規則11・令4規則30・一部改正、令6規則16・旧第5条繰下・一部改正)
(有料公園施設の使用の取消し)
第7条 前条第4項の規定による許可を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により、当該使用ができなくなったときは、速やかに管理者に申し出なければならない。
(平17規則40・旧第5条繰下・一部改正、令6規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(有料公園施設の使用料)
第8条 有料公園施設の使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事情を認めたときは、後納することができる。
(平17規則40・旧第6条繰下、令6規則16・旧第7条繰下)
(有料公園施設の使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定による使用料の減免の取扱いについては、野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第80号)に定めるところによる。ただし、グラウンドゴルフ場については、別に定めるところによる。
(令6規則16・追加)
(有料公園施設の使用料の還付)
第10条 条例第15条第4項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害、その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額
(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額
(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則40・旧第8条繰下、平21規則29・平25規則11・一部改正、令6規則16・旧第9条繰下・一部改正)
(有料公園施設の利用料金の承認)
第11条 条例第16条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、有料公園施設利用料金(変更)承認申請書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。
3 前2項の規定は、条例第16条第2項後段の規定による承認の申請について準用する。
(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正、令6規則16・旧第10条繰下・一部改正)
(事故発生の責任)
第12条 遊具等の施設そのものの構造上の欠陥によって生じた事故の補償は、市が任意加入している保険の規定の範囲内において補償するものとする。
(平17規則40・旧第10条繰下、平21規則29・旧第11条繰下)
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第13条 条例第21条第1項第1号の規定による公示場所は、野洲市役所の掲示場とする。
(平17規則45・追加、平21規則29・旧第12条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)
(平17規則45・追加、平21規則14・一部改正、平21規則29・旧第13条繰下・一部改正、平25規則11・令6規則16・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 条例第23条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17規則45・追加、平21規則29・旧第14条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)
2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平17規則45・追加、平21規則29・旧第15条繰下・一部改正)
(平17規則45・追加、平21規則29・旧第16条繰下・一部改正、平25規則11・令6規則16・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則40・旧第11条繰下、平17規則45・旧第12条繰下、平21規則29・旧第17条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町都市公園条例施行規則(昭和47年野洲町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)第2条の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に都市公園を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市都市公園管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用及び利用に係る手続について適用し、同日前の利用及び利用に係る手続については、なお従前の例による。
付則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市都市公園管理運営規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の使用に係る手続(当該使用に係る使用料及びその減免を含む。)について適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後の使用の許可に係る手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(令6規則16・全改)
(平17規則40・一部改正)
(平17規則40・令3規則46・令6規則16・一部改正)
(令6規則16・全改)
(平17規則40・令3規則46・一部改正、令6規則16・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平17規則40・一部改正、令6規則16・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正、令6規則16・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正、令6規則16・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平17規則45・追加、平21規則29・旧様式第9号繰下・一部改正、令6規則16・旧様式第11号繰上)
(平17規則45・追加、平21規則29・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正、令6規則16・旧様式第12号繰上)