○野洲市都市公園条例

平成16年10月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、都市公園及び公園施設の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平25条例18・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(平25条例18・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積)

第3条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例18・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとすること。

2 市が、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例18・追加)

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、動物園を設ける場合その他規則で定める特別の場合においては、規則で定める範囲内でこれを超えることができる。

(平25条例18・追加)

(公園施設に関する制限)

第5条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、第9条及び第12条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第31条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平17条例45・追加、平21条例29・一部改正、平25条例18・旧第2条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(平17条例45・追加、平25条例18・旧第3条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の利用の承認に関する業務

(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例45・追加、平25条例18・旧第4条繰下)

(利用の許可)

第9条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平17条例45・旧第2条繰下、平25条例18・旧第5条繰下、平30条例17・一部改正)

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平17条例57・追加、平25条例18・旧第6条繰下)

(行為の禁止)

第11条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のおそれがある行為をすること。

(平17条例45・旧第3条繰下、平17条例57・旧第6条繰下・一部改正、平25条例18・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第12条 市長は、都市公園を保全し、又はその利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため、次の各号のいずれかに該当する場合は、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が都市公園を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(10) 前各号に掲げる場合のほか、都市公園の管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例45・旧第4条繰下、平17条例57・旧第7条繰下、平21条例29・一部改正、平25条例18・旧第8条繰下、平30条例17・一部改正)

(処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、第9条第1項及び第3項による許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、都市公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平17条例45・旧第5条繰下・一部改正、平17条例57・旧第8条繰下、平25条例18・旧第9条繰下・一部改正)

(有料公園施設)

第14条 市が設置する公園施設のうち、有料で利用される施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平17条例45・旧第6条繰下、平17条例57・旧第9条繰下、平21条例29・一部改正、平25条例18・旧第10条繰下、平30条例17・令6条例9・一部改正)

(使用料)

第15条 有料公園施設の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第2項において「使用料条例」という。)に定めるところによる。

(令6条例9・全改)

(利用料金)

第16条 第6条第1項の規定により、市長が指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合は、前条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、使用料条例に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者が市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平21条例29・追加、平25条例18・旧第12条繰下・一部改正、令6条例9・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用許可の申請書の記載事項)

第17条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 公園施設の種類及び数量

ウ 設置の目的

エ 設置の期間

オ 設置の場所

カ 公園施設の構造

キ 公園施設の管理の方法

ク 設置及び管理に要する資金計画

ケ 工事実施の方法

コ 工事の着手及び完了の時期

サ 都市公園の復旧方法

シ その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 公園施設の種類及び数量

ウ 管理の目的

エ 管理の期間

オ 管理の方法

カ 管理に要する資金計画

キ その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 既に受けた許可の年月日及び番号

ウ 変更しようとする事項及び理由

エ その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(平17条例45・旧第8条繰下、平17条例57・旧第11条繰下・一部改正、平21条例29・旧第12条繰下、平25条例18・旧第13条繰下)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第18条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(平17条例45・旧第9条繰下、平17条例57・旧第12条繰下、平21条例29・旧第13条繰下・一部改正、平25条例18・旧第14条繰下)

(設計書等)

第19条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第14条繰下、平25条例18・旧第15条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の所在していた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第15条繰下、平25条例18・旧第16条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示方法)

第21条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第24条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市の広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備えつけ、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第16条繰下・一部改正、平25条例18・旧第17条繰下・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第17条繰下、平25条例18・旧第18条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第23条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第18条繰下、平25条例18・旧第19条繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第24条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第19条繰下、平25条例18・旧第20条繰下)

(届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による占用の許可を受けた者が、当該占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が、都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により原状に回復した場合

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設置し、若しくは移転した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長において必要と認めた場合

(平17条例45・旧第10条繰下、平17条例57・旧第13条繰下・一部改正、平21条例29・旧第20条繰下、平25条例18・旧第21条繰下)

(原状回復の義務)

第26条 利用者は、都市公園内の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第13条第1項の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例45・旧第11条繰下・一部改正、平17条例57・旧第14条繰下、平21条例29・旧第21条繰下・一部改正、平25条例18・旧第22条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第27条 利用者は、故意又は過失により都市公園内の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例45・旧第12条繰下、平17条例57・旧第15条繰下、平21条例29・旧第22条繰下、平25条例18・旧第23条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第23条繰下、平25条例18・旧第24条繰下・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例45・旧第13条繰下、平17条例57・旧第16条繰下、平21条例29・旧第24条繰下、平25条例18・旧第25条繰下)

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者については、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第9条第1項又は第3項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条又は第12条の規定に違反して当該各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(平17条例45・旧第14条繰下・一部改正、平17条例57・旧第17条繰下・一部改正、平21条例29・旧第25条繰下・一部改正、平25条例18・旧第26条繰下・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第26条繰下、平25条例18・旧第27条繰下、平30条例17・一部改正)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第27条繰下、平25条例18・旧第28条繰下、平30条例17・一部改正)

第33条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(平17条例57・追加、平21条例29・旧第28条繰下・一部改正、平25条例18・旧第29条繰下)

付則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町都市公園条例(昭和62年中主町条例第2号)又は野洲町都市公園条例(昭和47年野洲町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

付則(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市都市公園条例第2条の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に都市公園を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

付則(平成17年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった利用料金について適用する。

付則(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者に係る使用料(第2条第1項の規定により、市長が指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和4年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例等(次項において「新条例」という。)の規定(次項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、改正前の野洲市都市公園条例別表第2の1の(8)のイの規定により発行されている定期券は、施行日以後においても使用することができる。

付則(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例及び野洲市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に野洲市コミュニティセンター条例(平成17年野洲市条例第5号)第9条、野洲市総合体育館条例(平成16年野洲市条例第94号)第9条第1項、野洲市市民グラウンド条例(平成16年野洲市条例第95号)第7条、野洲市中主B&G海洋センター条例(平成16年野洲市条例第96号)第8条、野洲市都市公園条例第14条第2項並びに野洲市なかよし交流館条例(平成18年野洲市条例第41号)第10条に規定する利用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(平17条例45・平17条例57・一部改正、平21条例29・旧別表・一部改正、平25条例18・一部改正、令6条例9・旧別表第1・一部改正)

有料公園施設

有料公園施設が属する公園

有料公園施設

野洲市野洲川河川公園

野球場

多目的運動場(A・B・C)

陸上競技場

テニスコート(砂入り人工芝型)

テニスコート(真砂土舗装型)

ゲートボール場

グラウンドゴルフ場

会議室

野洲市都市公園条例

平成16年10月1日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第158号
◇ 平成17年9月16日 条例第45号
◇ 平成17年12月22日 条例第57号
◇ 平成21年9月18日 条例第29号
◇ 平成22年3月25日 条例第20号
◇ 平成25年3月28日 条例第18号
◇ 平成30年3月28日 条例第17号
◇ 令和4年3月30日 条例第13号
◇ 令和6年3月25日 条例第9号