○野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月29日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、市長が別に定めるところにより規定する協定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例3・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条の規定により、現に締結している協定(以下この項において「現協定書」という。)に規定されている野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)第12条第1項の規定に基づく個人情報の適切な保護の遵守に関する規定については、現協定書の期間の満了する日がこの条例の施行の日以後であるときは、現協定書の期間が満了する日までは、現協定書の当該規定は、第1条の規定による改正後の野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条の規定による定めに基づき規定されたものとみなす。