○野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱

令和5年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、市の公の施設の使用料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市の実施機関)

第2条 市の実施機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 市長(水道事業及び下水道事業(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。)

(2) 教育委員会

(3) 選挙管理委員会

(4) 公平委員会

(5) 監査委員

(6) 農業委員会

(7) 固定資産評価審査委員会

(8) 病院事業管理者

(9) 議会

(11) 市が組織する実行委員会

(対象施設等)

第3条 この告示において使用料の減免の対象とする市の公の施設は、次に掲げる施設とする。

(5) 野洲市歴史民俗博物館条例(平成16年野洲市条例第93号)第2条に規定する施設。ただし、同条例第7条第1項に規定する研修室に限る。

(6) 野洲市総合体育館条例(平成16年野洲市条例第94号)第2条に規定する施設。ただし、同条例第3条に掲げる施設のうち、トレーニング室を除く。

(10) 野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)別表第1に掲げる施設。ただし、グラウンドゴルフ場を除く。

(令6告示77・一部改正)

(減免適用団体等)

第4条 前条各号に掲げる市の公の施設の利用につき、その使用料の減免が適用される団体、減免の率等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の減免の対象としない。ただし、市の主催又は共催によるものは除くものとする。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買するとき。

(3) 行事等の実施日以外の日に準備又はリハーサル等のために利用するとき。

(4) 前条第6号及び第8号に規定する施設において、アマチュアスポーツ活動以外に利用するとき。ただし、市長が公益上その他やむを得ない事情で特に利用を認めた場合を除く。

3 第1項の減免を適用する場合において、当該減免後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令6告示77・一部改正)

(申請手続)

第5条 使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、野洲市公の施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長(教育委員会の所管する施設については、「教育委員会」と読み替えるものとする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免申請者に対し、野洲市公の施設使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 減免申請者は、市の公の施設の利用許可申請と同時に、前項の決定通知書を提示しなければならない。ただし、前項の決定通知書の交付を受けた者であって、電子申請により利用許可申請を行うものについては、これを省略できるものとする。

(適用期間)

第6条 前条第2項に規定する決定通知書による減免の適用期間は、当該減免を決定した日(以下この条において「決定日」という。)からその日が属する年度の末日までとする。ただし、決定日が2月1日から3月31日までの間である場合の減免の適用期間は、当該決定日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。

(令6告示77・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱の規定は、令和6年4月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、従前のとおりとする。

(野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱等の廃止)

3 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱(平成17年野洲市告示第102号)

(2) 野洲市野洲川河川公園有料施設使用料減免取扱要綱(平成22年野洲市告示第34号)

(3) 野洲市文化ホール使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第59号)

(4) 野洲市スポーツ施設使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第60号)

(令和6年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱の規定に基づく申請手続は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

区分

減免の率

施設使用料

附属設備等使用料

1 市の主催又は共催によるもの

第2条各号に掲げる市の実施機関が行政施策を遂行するために使用する場合

100%

100%

市が主体的役割を担う団体が使用する場合

100%

100%

2 市が本来行うべき施策や業務を代替し、又は補完する活動であって、市が支援すべきものを行う団体

市内の公共的団体等が市の施策や業務を代替し、又は補完する活動をボランティア等で行うために使用する場合

100%

100%

市内の公共的団体等が生活に困難を抱える人への援助等、福祉的な活動のために使用する場合

100%

100%

当該施設の管理者が管理業務又は事業計画に基づく事業実施のために使用する場合

100%

100%

市が委託した業務を当該業務の受託者が遂行するために使用する場合

100%

100%

3 こどもの教育や健全育成に資する活動であって、市が支援すべきものを行う団体

市内の青少年活動団体が中学生以下の育成活動のために使用する場合

50%

なし

4 1の項から3の項までのほか、市内の公共的団体等であって市が支援すべきものを行う団体

50%

なし

5 野洲市に登録のある市民活動団体が使用する場合

50%

なし

6 施設の設置目的等を勘案して特別の事由があると市長が認める場合

市長が認める率

備考

1 施設使用料

野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)別表第1(照明設備を利用する場合を除く。)、別表第3別表第4の2別表第5別表第6別表第11別表第13別表第14((2)及び(3)を除く。)、別表第15(夜間照明設備(北)及び夜間照明設備(南)を除く。)、別表第16の1及び別表第21並びに野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)別表第2の1の(1)、1の(2)、1の(3)、1の(4)のア、1の(5)、1の(6)及び1の(7)の各規定による使用料に付帯の条件により加算される額を加えたものをいう。

2 附属設備等使用料

施設使用料以外の附属設備、照明、空調又は備品等に係る使用料をいう。

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(令6告示77・一部改正)

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野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱

令和5年4月1日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)