○野洲市建設工事等契約審査会規程

平成16年10月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、市の建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びにこれに関する測量、調査、設計及び監理の業務委託並びに別に定める野洲市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン(第3条第6号において「ガイドライン」という。)に基づき契約の相手方を決定しようとする業務委託をいう。第3条及び第4条第1号において同じ。)の契約の適正な締結について必要な事項を定め、もって市の建設事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(平20訓令6・令6訓令2・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達するため、野洲市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(2) 建設工事等の契約に係る入札方式の決定について審査すること。

(3) 建設工事等の契約に係る一般競争入札の参加者の競争参加資格の設定について審査すること。

(4) 予定価格10,000,000円以上の建設工事の指名競争入札の参加人の選択又は予定価格1,300,000円超の建設工事の随意契約の相手方の決定並びに当該契約の目的及び方法について審査すること。

(5) 予定価格10,000,000円以上の業務委託の指名競争入札の参加人の選択又は予定価格500,000円超の業務委託の随意契約の相手方の決定並びに当該契約の目的及び方法について審査すること。

(6) ガイドラインに基づくプロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を決定する場合であって、10,000,000円以上の業務委託につき、当該契約の目的、参加資格等について審査すること。

(7) 野洲市建設工事等入札参加停止基準(平成20年野洲市告示第138号)に該当する関係業者の処分に関する審査を行うこと。

(8) 野洲市建設工事設計変更等事務取扱要領(平成21年野洲市訓令第5号。以下この号において「事務取扱要領」という。)の規定に基づく設計変更及びこれに伴う契約変更を行う場合であって、事務取扱要領に規定する基準以上の設計金額又は工期の日数の変更に係るものついて審査すること。

(9) その他特に会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。

(令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

(審査の省略)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査を省略することができる。

(1) 災害復旧工事で緊急かつ短期間で完了する必要がある建設工事等の契約の相手方の選択又は決定について審査すること。

(2) その他特に会長が必要と認めること。

(令4訓令2・追加)

(委員)

第5条 審査会の委員は、次のとおりとする。

(1) 副市長

(2) 政策調整部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、都市建設部長、環境経済部長、教育部長、政策監の職にある者

(3) その他特に市長が必要と認める者

2 前項各号に掲げる者のほか市長が特に必要と認めるときは、土木又は建築の事業に関係のある課(室)の課(室)長を臨時に委員として出席させることができる。

(平18訓令7・平19訓令20・平19訓令27・平20訓令6・平21訓令7・令元訓令4・令3訓令5・一部改正、令4訓令2・旧第4条繰下・一部改正、令6訓令2・一部改正)

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは総務部長がその職務を代理する。

(平19訓令20・平20訓令6・一部改正、令4訓令2・旧第5条繰下)

(招集)

第7条 審査会は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 緊急の必要があるときは、会長は書面による賛否を求めて、審査会の審議に代えることができる。

5 会長は、審査会において第3条の規定による審査を行うときは、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(令4訓令2・旧第6条繰下・一部改正)

(関係業者の格付)

第8条 総務課長は、格付選定基準に定める関係業者の格付に必要な資料を取りまとめ、野洲市建設工事入札参加者の格付及び選定基準(平成29年野洲市訓令第16号)第8条に規定する有効期間の始期までに審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の資料の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ、調整した上、5月末日までに格付表を作成しなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(資格決定等の手続)

第9条 第3条第2号から第9号までに掲げる事項について審査会の審査を受けようとするときは、主管課長は、原案を作成し、審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の審査の結果、原案の全部又は一部が法令に違反し、又は適当でないと認めるときは、主管課長に対し必要な措置を求めることができる。

(令4訓令2・一部改正)

(契約執行状況の審査等)

第10条 前2条に定めるもののほか、会長が必要と認めるときは、審査会は、契約の締結手続及びその執行について、契約執行状況審査事項(別表)に準じて、その全部又は一部について審査し、又は実地に調査することができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令4訓令2・追加)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会の会議に諮って定める。

(令4訓令2・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中主町建設工事等契約審査会規程(平成8年中主町訓令第6号)又は野洲町建設工事契約審査会規程(昭和41年野洲町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平19訓令27・令4訓令2・一部改正)

契約執行状況審査事項

審査要点

区分

主要着眼点

1 契約申込みの受理

合規性

1 起工決裁のないものを受理していないか。

2 実際は着工しているものを受理していないか。

2 契約種別の決定

合規性

1 種別の決定は誤りがないか。

2 随意契約の場合理由の当否及び正規の決裁の整否

3 必要以上の条件を付けて、あらかじめ業者を予定したものはないか。

3 指名業者の決定

業者の適格性

1 正規の決裁の整否

2 職務妨害、入札妨害、契約軽視等業績不良の業者が入っていないか。

指名の当否

1 業者数は適正か。

2 特定の業者を偏愛していないか。

3 現に能力に余力がないほど工事を受けている業者がいないか。

4 一括下請のくせのある業者がいないか。

5 落札の意欲努力の見えない業者がいないか。

6 契約請求部課で特定業者に深入りしすぎて押し付けたものはないか。

4 随意契約業者の決定

妥当性

1 随意契約の理由に適合する者か。

2 随意契約の理由となった機種の選定は、公正妥当に行われたか。

5 公告通知等

公告手続

1 諸手続は適切公平に行われたか。

2 余裕期間は適切か。

3 現場説明は適切公平に行われ、設計の錯誤、不審点等はなかったか。

6 予定価格(最低制限価格を含む。)

予定価格

1 予定価格及び決定手続は適正か。

2 予定価格の秘密保持方法は適切であったか。

3 秘密は漏れたことはないか。

7 入札

入札手続

1 入札記録は適正に保持されているか。

2 日時及び場所は適正か。

3 重要度に応じ責任者が処理しているか。

4 郵便等により送付された事前入札が公正に保管され事前開封等がなかったか。

8 開札

開札手続

1 開札場所時間は適正か。

2 入札保証金の受入れ返還は適正に行われたか。

3 事前入札の公正が確められたか。

4 入札の差換えその他不公正なことはなかったか。

5 その他手続に公正を欠くことはなかったか。

9 契約相手方の決定その他

落札決定

1 落札者の決定は公正に行われたか。

2 再入札手続は適正か。

3 入札者の錯誤、書誤りその他による事故は適正に措置されたか。

4 随意契約への切換えは適正であったか。

10 見積り

妥当性

1 見積業者の選定は妥当か。

2 見積書は親展として責任者が開封しているか。

11 契約締結

契約手続

1 必要な議会の議決を得ているか。

2 契約金額は予算からみて適正か。

3 契約条項は適正で不備な点はないか。

4 設計仕様の変更があった場合無理不合理はないか。

5 契約保証金は適正に受理されているか。

12 契約変更

契約変更

1 追加工事、設計変更等、後の契約更改によって原入札が無意味になっているようなことはないか。

13 支払

支払手続

1 中間払は契約により適正に行われているか。

2 最終支払は履行結果を見て適正に行われているか。

3 契約履行中に生じた事故の取扱処理は契約条項に従って公正適正に行われたか。

14 設計

 

1 使用者の要請をどう整理したか。

2 必要以上のぜいたくな設計はないか。

(1) 委託設計

妥当性

1 発注事由は妥当か。

2 設計者の選定は妥当か。

合目的性

1 使用目的及び予算は正しく伝えたか。

2 外形にはしり実質が軽視されていないか。

その他

1 設計内容の秘密は保たれているか。

2 設計書の審査は適切に行われたか。

3 実施予定額に合わせるため不合理な設計又は手直しをしていないか。

4 設計者の誤りその他の責任は明確にしてあるか。

(2) その他

精密性

1 請負業者提出の内訳書を検討しているか。

2 原設計の誤りで設計変更又は追加工事が出ていないか。

15 工事施行

着工

1 契約確定前正規決裁前に着工していないか。

監督者の選定

1 選定は適切か。

2 監督者の業務負担が過重になっていないか。

3 工事日誌は適格に記録されているか。

諸届願の処理

1 業者の諸届願書類は契約条項どおり適時に提出されているか。

2 確実に審査処理されているか。

資材検査

1 持込材料の品質数料検査は適確か。

支給材の出納

1 支給材料は適時に渡し正確に記録されているか。

進度管理

1 適時に進度の監督を行っているか。

設計変更

1 請負者の都合から不適切な現場設計を放任した点はないか。

2 原設計の誤りによって設計変更を要したものはないか。

3 以上の場合上部との連絡契約変更その他諸手続が適正に行われ責任関係について相互の了解が明確に記録されているか。

4 監督者が不適当な独断専行をしていないか。

工期変更

1 変更を要した事由、役所業者間の責任関係は相互に明確にされているか。

2 業者の責任にかかわらず無条件で設計変更を認めていないか。

3 事後の責任処理は適格に行われているか。

実地調査

1 重要工事については中間に現地を視察しているか。

16 検査

検査員の選定

1 検査員は適当か。

検査状況

1 竣工届又は検査願提出後著しく遅れていないか。逆に竣工前に行っていないか。

2 形式的検査になっていないか。

手直し工事

1 検査の不合格部分の手直しは確認しているか。検査報告に明示されているか。

検査報告書

1 検査報告書は検査後速やかに作成報告されているか。内容は適格か。

17 実地調査

実地調査

1 適時に工事出来形を実地調査

2 使用状況、使用上の便及び不都合個所の指摘

野洲市建設工事等契約審査会規程

平成16年10月1日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第39号
平成18年4月24日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第20号
平成19年10月1日 訓令第27号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第7号
令和元年7月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年2月21日 訓令第2号
令和6年3月18日 訓令第2号