○野洲市建設工事設計変更等事務取扱要領

平成21年3月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下この条及び第6条において「建設工事」という。)並びに当該建設工事に関する測量、調査、設計及び監理の業務委託(第6条第5項において「測量等業務委託」という。)(以下これらを「建設工事等」と総称する。)の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、事務の適正化と合理化を図ることを目的とする。

(平29訓令5・令6訓令3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計変更 契約の目的を変更しない範囲において設計図書の一部を変更すること。

(2) 契約変更 野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第41条第1項の規定により、金額の増減及び履行期限の変更を行うこと。

(平29訓令5・令6訓令3・一部改正)

(適用)

第3条 この訓令は、市が発注する建設工事等に適用する。

(平29訓令5・一部改正)

(設計変更の適用基準)

第4条 設計変更が適用できる基準は、次に定めるところによる。

(1) 自然現象による災害、その他不可抗力等により建設工事等を設計図書どおり施工することが不可能となった場合

(2) 設計図書と工事現場の状況が一致しない場合

(3) 図面と仕様書が交互に符号しない場合及び設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合

(4) 新工法の採用その他の理由により工法的に変更した場合

(5) 発注の時点において確認することが困難な要因に基づく場合

(6) 設計図書に示された施工条件が実際と異なる場合

(7) 他の事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要な場合

(8) 地元調整等の処理による場合

(9) 事業の進捗を図る場合

(10) 建設工事等を設計図書どおり施工することが自然環境の適正な保全に抵触し、かつ、工事施工区域において要望がある等の事由があり、公益上変更の必要があると認められる場合

(11) 賃金又は物価の変動により変更の必要があると認められる場合

(12) 建設工事等を中止又は延期する必要が生じた場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ないと認めた場合

(平29訓令5・一部改正)

(設計変更の範囲)

第5条 設計変更により処理できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変更設計金額の累積増加金額が、当初設計金額の30パーセント以内の場合(別の契約として発注することが妥当な場合を除く。)

(2) 変更設計金額の累積増加金額が、当初設計金額の30パーセントを超えるものであって、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難である場合

(3) 設計変更により減額する場合

(平29訓令5・一部改正)

(設計変更の手続)

第6条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該設計変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できると確認した上で行わなければならない。

2 監督員は、当該設計変更の内容を設計変更協議伺い(様式第1号)により、担当部長の決裁を得た上で、設計変更協議書(様式第2号)により請負者と設計変更の協議を行わなければならない。

3 前項に規定する設計変更協議伺いには、第4条に規定する設計変更の適用基準のうち該当する項目を明記し、併せてその理由を具体的に記述するものとする。

4 当初設計の時点において野洲市建設工事等契約審査会規程(平成16年野洲市訓令第39号)第2条に規定する野洲市建設工事等契約審査会(以下この条及び第9条において「審査会」という。)に付議した建設工事等については、変更設計金額の累積増減金額が当初設計金額の20パーセント以上又は5,000,000円以上となる場合は、審査会に諮らなければならない。

5 当初設計の時点において審査会に付議していない建設工事の変更設計金額が10,000,000円以上(当該建設工事が随意契約の場合は1,300,000円超)で、かつ、変更設計金額の累積増減金額が当初設計金額の20パーセント以上となる場合及び建設工事に係る測量等業務委託の変更設計金額が10,000,000円以上(当該測量等業務委託が随意契約の場合は500,000円超)で、かつ、変更設計金額の累積増減金額が当初設計金額の20パーセント以上)となる場合は、審査会に諮らなければならない。

6 設計変更により審査会に付議した建設工事等については、その後の変更設計金額の累積増減金額が、付議した変更設計金額の10パーセント以上又は3,000,000円以上となる場合は、審査会に諮らなければならない。

(平29訓令5・令4訓令3・令6訓令3・一部改正)

(契約変更の手続)

第7条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく、前条第2項に規定する設計変更協議伺い及び設計変更協議書を添付した変更契約締結伺いにより野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)に基づく決裁を得た上で行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、設計変更に伴う契約変更の手続は、当該設計変更が契約条件等を著しく変更することとならない軽微なものである場合又は工期若しくは契約金額の変更を伴わないものである場合は、工期の末日までに行うことができるものとする。

3 前項に規定する軽微な設計変更とは、当該建設工事等の基本的な内容に重大な影響を及ぼさないもので、累積増減見込契約金額が、当初又は変更契約金額の10パーセント未満で、かつ、3,000,000円未満(ただし、10パーセントに相当する額が300,000円に満たない場合は、300,000円未満)の場合とする。

(平29訓令5・一部改正)

(履行期限の変更の範囲)

第8条 履行期限の変更ができる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ず現行の工期を変更する必要が生じたときとする。

(1) 第4条各号に該当する場合

(2) 天候の不良その他請負者の責めに帰することができない理由により現行の工期内に完成することができない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が必要と認める場合

(平29訓令5・追加)

(履行期限の変更の手続)

第9条 第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定は、履行期限を変更する場合について準用する。

2 当初設計の時点において審査会に付議した建設工事等のうち当初契約工期が90日を超えているものについて、工期の延長又は短縮の累積日数が、当初契約工期の20パーセント以上となる場合は、審査会に諮らなければならない。ただし、第4条第7号の規定に基づく国又は他の地方公共団体が発注した工事に起因する工期の変更については、この限りでない。

3 履行期限の変更により審査会に付議した建設工事等については、その後の工期の延長又は短縮の累積日数が、付議した変更工期の10パーセント以上となる場合は、審査会に付議しなければならない。

(平29訓令5・追加、令3訓令7・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に契約を締結している建設工事等は、なお従前の例による。

(平成29年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市建設工事設計変更等事務取扱要領の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の建設工事等の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて適用し、施行日前の建設工事等の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市建設工事設計変更等事務取扱要領の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の建設工事等の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて適用し、施行日前の建設工事等の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平29訓令5・全改)

画像

(平29訓令5・全改)

画像

野洲市建設工事設計変更等事務取扱要領

平成21年3月16日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)