○野洲市建設工事等入札参加停止基準
平成20年8月1日
告示第138号
野洲市建設工事等指名停止基準(平成16年野洲市告示第217号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市建設工事等入札参加有資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市発注の建設工事及び調査、測量、設計等の業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札参加停止の適正かつ統一的な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。
2 市長が前項の入札参加停止を行った場合は、契約担当者(野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第2条第4号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約の相手方の選定に際し、入札参加停止に係る有資格業者を入札に参加させ、又は指名してはならない。
3 前項の場合において、入札参加停止に係る有資格業者又は当該有資格業者を構成員にする共同企業体を現に入札に参加させ、又は指名しているときは、当該入札参加資格又は指名を取り消すものとする。
(令6告示9・一部改正)
(下請負人に関する入札参加停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定による入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の入札参加停止期間を基準に期間を定め、入札参加停止を行うものとする。
(共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第4条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行おうとするときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間を基準に期間を定め、入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の始期)
第5条 入札参加停止の期間の始期は、入札参加停止の決定があった日とする。
2 入札参加停止の期間中の有資格業者について、別の要件により再度入札参加停止を行う場合の始期は、再び入札参加停止を決定した日とする。
(入札参加停止期間の特例)
第6条 市長は、有資格業者がいずれかの事案により別表各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって入札参加停止の期間とする。
7 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、入札参加停止の期間を変更することができる。
8 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(令6告示9・一部改正)
2 市長は、前条第8項の規定により入札参加停止を解除したときは、審査会に報告するものとする。
3 市長は、別表第2の第2号から第6号までに掲げる措置要件を事由として入札参加停止を行おうとするときは、あらかじめ守山警察署長の意見を聴くものとする。
(令6告示9・一部改正)
(入札参加停止の承継)
第8条 入札参加停止の期間中の有資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置についても承継するものとする。
(改善措置の報告)
第10条 市長は、当該入札参加停止の事由が市発注の工事等に関するものであるときは、当該入札参加停止業者から必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第11条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等により緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第12条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者が市発注の工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、下請負人については、入札参加停止事由が別表第1の各号に該当する場合は、この限りでない。
(入札参加停止以外の措置)
第13条 市長は、入札参加停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告し、又は注意を喚起することができる。
2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申立者の商号又は名称並びに住所
(2) 申立てに係る措置
(3) 申立ての趣旨及び理由
(4) 申立ての年月日
3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 入札参加停止 当該入札参加停止の期間内
(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内
(令2告示67・令6告示9・一部改正)
(苦情申立てに対する回答等)
第15条 市長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日以内(野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条に規定する市の休日を含まない。)に書面により回答するものとする。
3 市長は、前条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
(令6告示9・一部改正)
(所管)
第16条 この告示に定める入札参加停止に関する事務は、総務部総務課で所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるほか、この告示の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
3 改正後の別表第2第7号の規定は、この告示の施行日以後に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号。以下この項において「改正法」という。)の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)の規定により逮捕され、若しくは公正取引委員会から告発されたもの、又は排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたものについて適用し、同日前に公正取引委員会から告発されたもの、若しくは排除勧告、審判開始決定若しくは課徴金納付命令を受けたもの又は改正法による改正前の独占禁止法の規定により告発されたもの、若しくは排除勧告、審判開始決定若しくは課徴金納付命令を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示9・一部改正)
4 改正後の別表第2第10号(12)の規定は、この告示の施行日以後に、契約が成立した市発注の工事等について適用する。
(令6告示9・一部改正)
付則(平成21年告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2第2号から第6号までの規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う入札参加停止措置について適用し、施行日前に行われた入札参加停止については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2第10号(4)の規定は、施行日以降に、公告した市発注等の工事について適用し、施行日前に公告した市発注等の工事等については、なお従前の例による。
付則(平成21年告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月10日から施行する。
(野洲市建設工事総合評価落札方式試行実施要領の一部改正)
2 野洲市建設工事総合評価落札方式試行実施要領(平成21年野洲市告示第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の別表第2の9の規定により入札参加停止の措置を受けている者に係る入札参加停止の期間については、この告示による改正後の別表第2の9の規定を適用する。この場合において、既に入札参加停止の措置を受けている期間は、改正後の別表第2の9に定める期間に算入する。
付則(令和2年告示第67号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第9号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示66・全改、令6告示9・一部改正)
工事等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市発注の工事等に係る入札参加申請において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6箇月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市発注の工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(ただし、その程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 3箇月 |
3 県内の一般工事の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、その程度が重大であると認められるとき。 | 2箇月 |
(契約違反) | |
4 市発注の工事等の施工に当たり、第2号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件に該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 | 6箇月 |
(2) 工程管理が著しく不適切であるとき又は設計図書に示された事項が適切に反映されておらず、監督職員が指摘しても改善しないとき。 | 6箇月 |
(3) 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。 | 3箇月 |
(4) 2箇月以上の履行遅延があったとき。 | 3箇月 |
(5) 1箇月以上2箇月未満の履行遅延があったとき。 | 2箇月 |
(6) 1箇月未満の履行遅延があったとき。 | 1箇月 |
(7) 公害防止及び危険防止策が不良のとき又は資材管理若しくは労務管理が不良で監督職員が指摘しても改善しないとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、次のいずれかに該当する場合を除き、公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 6箇月 |
(1) 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべきものである場合 | |
(2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 | |
6 市発注の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3箇月 |
7 市発注の工事等又は県内の一般工事等において、5の項及び6の項に掲げる場合のほか、事故により損害を与え、重大であると認められるとき。 | 3箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
8 市発注の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、5の項第1号又は第2号に掲げる場合を除き、工事関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
9 市発注の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1箇月 |
(工事成績不良) | |
10 市発注の工事に係る工事成績評定点が次に該当するとき。 | |
(1) 50点未満の場合 | 4箇月 |
(2) 50点以上55点未満の場合 | 2箇月 |
別表第2(第2条関係)
(令4告示66・全改、令6告示9・一部改正)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市の職員及び市議会議員 | 24箇月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員 | 18箇月 |
(3) 近畿府県及び隣接県の他の公共機関の職員 | 12箇月 |
(4) 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の職員 | 6箇月 |
(暴力団関係者) | |
2 有資格業者、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
3 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、有資格業者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
4 いかなる名義をもってするかを問わず、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
6 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
(独占禁止法違反行為) | |
7 有資格業者が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 逮捕され、又は公正取引委員会から告発されたとき。 | |
ア 市発注の場合 | 12箇月 |
イ 県内の他の公共機関の場合 | 9箇月 |
ウ 近畿府県内及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 6箇月 |
エ 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の場合 | 3箇月 |
(2) 公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | |
ア 市発注の場合 | 9箇月 |
イ 県内の他の公共機関の場合 | 6箇月 |
ウ 近畿府県内及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 3箇月 |
エ 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の場合 | 2箇月 |
(談合又は競売入札妨害) | |
8 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、談合罪又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市発注の場合 | 24箇月 |
(2) 県内の他の公共機関の場合 | 18箇月 |
(3) 近畿府県内及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 12箇月 |
(4) 近畿府県以外隣接県以外の他の公共機関の場合 | 6箇月 |
(建設業法違反行為) | |
9 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。 | |
(1) 市発注の工事等において、建設業法に違反し、下記のイからニまでに該当したとき。 | |
イ 建設業法に違反し、有資格業者等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 9箇月 |
ロ 建設業法に違反し、監督官庁から15日以上の営業停止処分を受けたとき。 | 6箇月 |
ハ 建設業法に違反し、監督官庁から15日未満の営業停止処分を受けたとき。 | 4箇月 |
ニ 建設業法に違反し、指示処分を受けたとき。 | 3箇月 |
(2) 前号以外の場合で、有資格者等が滋賀県内において行った行為等について、下記のイからニまでに該当したとき。 | |
イ 建設業法に違反し、有資格業者等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6箇月 |
ロ 建設業法に違反し、監督官庁から15日以上の営業停止処分を受けたとき。 | 4箇月 |
ハ 建設業法に違反し、監督官庁から15日未満の営業停止処分を受けたとき。 | 3箇月 |
ニ 建設業法に違反し、指示処分を受けたとき。 | 2箇月 |
(3) 第1号以外の場合で、有資格者等が滋賀県外において行った行為等について、下記のイからニまでに該当したとき。 | |
イ 建設業法に違反し、有資格業者等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3箇月 |
ロ 建設業法に違反し、監督官庁から15日以上の営業停止処分を受けたとき。 | 3箇月 |
ハ 建設業法に違反し、監督官庁から15日未満の営業停止処分を受けたとき。 | 2箇月 |
ニ 建設業法に違反し、指示処分を受けたとき。 | 1箇月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注の工事等に関し、入札においてくじ引きに応じないとき。 | 2箇月 |
(2) 市発注の工事等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。 | 2箇月 |
(3) 市発注の工事等に関し、連合したと認められるとき。 | 6箇月 |
(4) 市発注の工事等に関し、低入札価格調査において事情聴取に応じない等不誠実な行為を行ったとき。 | 3箇月 |
(5) 市発注の工事等に関し、契約締結、契約履行を妨害したとき。 | 6箇月 |
(6) 市発注の工事等に関し、資格制限に該当した者を、使用人として使用したとき。 | 6箇月 |
(7) 有資格業者又はその役員、その他担当の責任の地位にある者が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6箇月 |
(8) 有資格業者の使用人が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6箇月 |
(9) 有資格業者が、業務に関し、脱税行為により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3箇月 |
(10) 有資格業者が野洲市内において行った行為等において、この基準において他に掲げる場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令及び環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2箇月 |
(11) 有資各業者又は有資格業者の役員が禁固刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は、禁固刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3箇月 |
(12) 有資格業者又は有資格業者の役員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1箇月 |
(13) 市発注の工事等の施工に当たり、第三者から不当な介入(不当要求又は業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意又は過失により発注者への報告及び警察への通報をしなかったとき。 | 1箇月 |
(その他) | |
11 有資格業者又は有資格業者の役員に触法行為その他反社会的又は信用失墜行為等があったと認められ、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2箇月 |
注
1 「一般工事等」とは、市発注の工事等以外の工事等をいう。
2 「有資格業者の役員」とは、法人の代表権を有する役員、又は代表権を有しないその他の役員、若しくは支店等の代表権を有する者をいう。
3 「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。
4 「近畿府県及び隣接県」とは、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、岐阜県及び三重県をいう。
5 「他の公共機関」とは、野洲市以外の地方公共団体及び各種団体等公共的性格を持つ事業を行うことを目的として設立された公法上の職員で、当該法の中に刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす規定、いわゆる「みなし公務員」、若しくは刑法上の適用はないが、その職務上、利益の供与等が特別法により賄賂に当たるとされている者をいう。