○野洲市職員等の旅費に関する規則
平成16年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員等に支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所定の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、それぞれの定額を超えることができない。
(平24規則25・一部改正)
(平24規則25・全改)
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 前2項の規定により計算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。
(平19規則46・平24規則25・一部改正)
(旅費の概算払)
第7条 旅費の概算払をすることができる旅行は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊を要する旅行
(2) その他市長が特に必要と認める旅行
(平23規則23・全改)
(鉄道賃)
第8条 条例第13条に規定する急行料金は、その順路の片道において、特別急行料金の場合は100キロメートル以上、普通急行料金の場合は50キロメートル以上の区間に、特別急行列車又は普通急行列車の運行がある場合においてのみ、当該区間による額を支給するものとする。ただし、命令権者において、特に特別急行又は普通急行を利用しなければ旅行の目的が達せられないと認めるときは、その乗車に要した特別急行料金又は普通急行料金を支給することができる。
(1) 講習又は研修の受講日数が10日以上20日未満の期間 条例別表に規定する宿泊料の2割の額
(2) 講習又は研修の受講日数が20日以上の期間 条例別表に規定する宿泊料の3割の額
3 前2項に定めるもののほか、任命権者が特別の事情により又は当該旅行の性質上必要と認めたときは、旅費の全部若しくは一部を減額し、又は実費相当額まで増額して支給することができる。
(平24規則25・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
付則(平成24年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平24規則25・全改)
旅費の区分 | 添付書類 |
(1) 条例第3条第5項に規定する旅費 | 払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類 |
(2) 条例第7条ただし書に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得なかった事情を証明する書類 |
(3) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | |
(4) 条例第18条第2項に規定する宿泊料 | |
(5) 条例第15条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
(6) 条例第24条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
(7) 条例第25条に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
(令3規則52・一部改正)