○野洲市職員等の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する市長、副市長、教育長及び野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)に定める職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例2・平27条例14・令8条例6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 一般職の職員 職員のうち前号に規定する者以外の職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平19条例2・平27条例14・令8条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この条及び第23条において「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例13・令8条例6・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を通知する時間的余裕がない場合その他規則で定める場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(令8条例6・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平19条例2・令8条例6・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、移転料、着後手当、家族移転料及び渡航雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、内国旅行にあっては内国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により、外国旅行にあっては外国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額又は実費額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、内国旅行にあっては路程等に応じ定額により、外国旅行にあっては実費額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について支給する。

11 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 遺族の旅費は、第3条第2項第2号及び第4号の規定に該当する場合について支給する。

(令8条例6・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令8条例6・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(令8条例6・一部改正)

第9条 1日の内国旅行において、旅行雑費又は宿泊料(家族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

(令8条例6・一部改正)

第10条 旅行者が、市において借り入れ、又は市有の船車等を使用したときは、鉄道賃、船賃及び車賃を支給しない。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令8条例6・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で旅費の精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後7日以内に旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

(4) 座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、公務上の必要があるものに該当する場合に限り支給する。

2 前項第3号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、公務上必要があるものに該当する場合に限り支給する。

(令8条例6・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶又は等級を設けない船舶による旅行の場合には、鉄道賃の例による。

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級内の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、当該各号の運賃は同一階級内の下級運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃は、第7条ただし書の規定により航空機を利用した場合又は緊急かつ重要な用務のため航空機を利用しなければ特に公務上支障をきたす場合に限り、現に支払った旅客運賃を支給する。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

(令8条例6・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令8条例6・旧第20条繰上)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表に規定する旅行雑費の定額の5夜分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(令8条例6・旧第21条繰上・一部改正)

(家族移転料)

第21条 家族移転料の額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令8条例6・旧第22条繰上・一部改正)

(渡航雑費)

第22条 渡航雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税の実費額による。

(令8条例6・旧第23条繰上・一部改正)

(退職者等の旅費)

第23条 職員が旅行中退職等となった場合には、在勤地まで前職相当の旅費を支給する。

2 職員が退職等の後、事務引継又は残務整理等の用務のため旅行を命ぜられたときは、前職相当の旅費を支給する。

(令8条例6・旧第24条繰上)

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した当該職員の前職相当の旅費

2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第8号に規定する順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8条例6・旧第25条繰上・一部改正)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受け、又は公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 一般職の職員が、市長、副市長、教育長、市議会議長、市議会副議長、市議会議員、監査委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員及び教育委員会委員の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、これらの特別職と同額の宿泊料を支給することができる。

3 旅行者が、長期の講習及び研修等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。

(平19条例2・平27条例14・一部改正、令8条例6・旧第26条繰上)

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。

(令8条例6・旧第27条繰上)

(臨時等の者に対して支給する旅費)

第27条 臨時又は非常勤(野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定められた者を除く。)の者に対して支給する旅費は、一般職の職員に支給する旅費の基準による。

(令8条例6・旧第28条繰上)

(職員以外の者の旅費)

第28条 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令8条例6・旧第29条繰上)

(委任)

第29条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令8条例6・旧第30条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の中主町職員旅費支給条例(昭和30年中主町条例第11号)若しくは野洲町職員旅費支給条例(昭和43年野洲町条例第9号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の旅費支給条例(昭和53年野洲郡行政事務組合条例第10号)の例による。

(日当の支給の特例)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、第6条第6項第9条及び第17条の規定にかかわらず、日当は支給しない。ただし、市長が特に必要と認める災害等の復旧に係る支援については、この限りでない。

(平22条例8・追加、平23条例13・一部改正)

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては、その任期中に限り、この条例による改正後の野洲市特別職報酬等審議会条例第2条第1号及び改正後の野洲市職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1号及び第26条第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の野洲市特別職報酬等審議会条例(以下「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第2条第1号及び改正前の野洲市職員等の旅費に関する条例(以下「旧職員等旅費条例」という。)第1条、第2条第1号及び第26条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別職報酬等審議会条例第2条第1号及び旧職員等旅費条例第1条、第2条第1号及び第26条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市職員等の旅費に関する条例及び野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定による旅費の支給については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の一部を次の表のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 野洲市証人等の実費弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第49号)の一部を次の表のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第17条、第18条、第20条関係)

(令8条例6・一部改正)

区分

旅行雑費

(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

2,800円

18,700円

13,000円

一般職の職員

2,400円

15,600円

10,800円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

野洲市職員等の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号
平成19年3月23日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第8号
平成23年4月18日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第14号
令和元年10月1日 条例第13号
令和8年3月25日 条例第6号