令和6年度から、森林環境税(国税)の課税が始まります。

更新日:2025年02月28日

森林環境税のロゴ画像

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の市・県民税、森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収していました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

県民税均等割及び森林環境税について
項目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 住民税均等割 2,300円 1,800円
市民税 住民税均等割 3,500円 3,000円
5,800円 5,800円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
下記ホームページにて詳細を確認できます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

メールフォームによるお問い合わせ