定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年02月28日

【ご注意】

令和6年12月17日時点の情報です。今後国からの通達等により変更となる可能性があります。

・現時点で、定額減税補足給付金(不足額給付)に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。

・詳細が決まり次第、このホームページや広報紙等でお知らせします。

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が令和6年6月以降に実施されました。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得税額と令和6年度個人住民税所得割額をもとに算定し、『定額減税補足給付金(当初調整給付)』を令和6年8月以降に支給しました。

今回は、令和6年分所得税および定額減の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方等に対し、追加で不足額を【定額減税額補足給付金(不足額給付)】として支給予定しています。

給付対象者

次の「不足額給付1」または『不足額給付2』に該当する方が対象となります。

不足額給付1

令和7年1月1日において野洲市に住民登録があり、当初調整給付の算定時に令和5年の所得税額等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となりうる方の例>

令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)令和6年分所得税額となった方

子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税額可能額(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

 

【イメージ図および 給付額

不足額給付1対象者イメージ図 詳細は以下

 

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件 すべて を満たす方

1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(=本人として定額減税対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(=扶養親族等としても定額減税額対象外)

3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

(注意)低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付【7万円】
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付【10万円】
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付【10万円】

<給付対象となりうる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

<給付額>

原則4万円(定額)

(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金をかたった特殊詐欺にご注意ください!

市や国税庁・税務署、内閣府などの職員が、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。 また、クレジットカードや預金通帳をお預かりすることや暗証番号を聞き出そうとしたりすることは一切行っていません。 給付金を騙った不審な電話やメール、郵便等があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(「#9110」番)、

または

野洲市消費生活センター(077-587-6063)にご相談ください。

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