市・県民税における租税条約の適用について

更新日:2025年02月28日

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止などを目的として、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。

要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税の課税が免除される場合があります。

免除を受けるためには、所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。

所得税の届出のみや、給与支払報告書の摘要欄への記入のみだけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

市・県民税での免除を受けるためには

市・県民税での免除を受けるためには、毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までに野洲市への届出が必要です。

届出書の他に必要な書類を添付して、期限までに提出してください。

(例)平成29年度の市・県民税の免除を受けるためには、平成29年3月15日までに届出が必要です。

(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条)

必要書類

  • 租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書
  • 源泉徴収義務者が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
  • 本人確認書類
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
  • 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
  • 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
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