軽自動車税(種別割)における身体障がい者等の減免の要件
軽自動車税(種別割)における身体障がい者等の減免要件について
野洲市では、減免を受けることができる障がいの範囲や所有者の要件を、国からの通達に基づいて設けています。
減免の要件
障がいの範囲
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、以下の<減免が受けられる障がいの範囲(表)>の表に該当する人が対象となります。
減免が受けられる障がいの範囲(表) (PDFファイル: 85.0KB)
所有者・運転者・使用目的
軽自動車の所有者と運転者、使用目的に要件を設けています。
以下の(1)と(2)にいずれも該当する方が対象となります。
(1)軽自動車の『所有者』(自動車検査証の所有者欄に登録されている人)と『運転者』
- 『18歳以上の身体障がい者』または『戦傷病者』の人
⇒ 所有者:本人 運転者:本人・生計を一にする人 - 『18歳未満の身体障がい者』
⇒ 所有者:生計を一にする人または本人 運転者:生計を一にする人 - 『知的障がい者』または『精神障がい者』の人
⇒所有者:生計を一にする人または本人 運転者:生計を一にする人または本人
ただし、いずれの場合も、身体障がい者等のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもかまいません。
(2)軽自動車の『使用目的』
- 障がい者本人が運転する場合 → 特に使用目的は問いません。
- 生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合 → もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・勤務に使用していること。
- ローンなどの購入契約による所有権留保付自動車の場合は、所有者欄に販売店などの名前が記載されているため、該当する人が使用者欄に登録されている必要があります。
- 障がいの範囲が減免要件に該当する人でも、18歳以上の身体障がい者や戦傷病者で、所有者が本人でない場合は減免を受けることができません。
- 減免は普通自動車を含め、一人の障がい者に対し一台ですので、普通自動車等で減免を受けている人は、軽自動車での減免を受けることができません。
- 「事業用」の軽自動車や農耕用などの「小型特殊」車両は、減免の対象となりません。
名義変更(移転登録)や変更登録(所有者の住所・氏名や使用者の変更)などの手続
名義変更(移転登録)や変更登録(所有者の住所・氏名や使用者の変更)などの手続きは、以下の取扱窓口で行ってください。
必要書類や手数料などについては、取扱窓口へ事前にご確認ください。
車種 | 取扱窓口 | 住所・電話番号 |
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市役所税務納税課 | 野洲市小篠原2100番地1 587-6040(直通) |
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守山市木浜町2298番地5 050-5540-2064 |
軽自動車(軽三輪、軽四輪) | 軽自動車検査協会 滋賀事務所 |
守山市木浜町2298番地3 050-3816-1843 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日