ブロック塀等撤去事業
ブロック塀等撤去事業
ブロック塀の安全点検を行いましょう!!
野洲市ブロック塀等撤去事業補助金制度について
地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
- ブロック塀の撤去・改修をお考えされている方は、事前に、建築住宅課までご相談をお願いします。
- 撤去工事は、補助金交付決定通知書が届いてからの着手が必要です。(注意:補助申請の手続きの完了前にブロック塀等の撤去工事を行うと、補助金を受けることはできません。)
補助対象者
- 市内に存するブロック塀等(注釈1)の所有者等(国、地方公共団体が所有するものは除く。)であって、当該ブロック塀等を撤去する人。(注釈1:ブロック塀等とは、鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するものをいう。)
- 補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに、補助金の対象となる工事を完了する見込みのある人。
- 市税等の滞納がない人。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でない人。
- 国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない人。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない人。
補助対象の工事
補助対象工事において撤去するブロック塀等は、次に掲げる要件を満たすものとします。
- 撤去するブロック塀等が道路(注釈2)に面しており、倒壊による被害が道路に及ぶおそれがあること。(注釈2:道路とは、市内にある住宅や事業所等から「野洲市地域防災計画」に示す指定避難所や福祉避難所、一時避難場所となりうる都市公園や自治会館へ至る経路及び「野洲市地域防災計画」に定められた緊急輸送道路をいう。)
- 撤去するブロック塀等の高さは、60センチメートル以上であること。ただし、道路面との差がある場合は、ブロック積の部分とする(土留などに使用しているブロック土留の部分は対象外)。
- 撤去した後のブロック塀等の高さが全て道路面からの高さ60センチメートル未満になること。
- 改修については、軽量なフェンス等を設置するためにブロック塀を併用する場合は、その高さは道路面からの高さ60センチメートル未満とすること。
- ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。
- 対象となる道路については、建築住宅課へご確認ください。
- 予算の範囲内で補助を行います。(先着順)
申請の流れ
1.交付申請書
事業着手前に『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付申請書』に次の書類を添えて申請してください。(交付申請書は11月30日までに提出してください。)
- 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので工事区域を赤色で明示したもの)
- 撤去するブロック塀等の配置図(撤去するブロック塀等を赤色で明示したもの。)
- 撤去するブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等
- 改修の場合は、新たに設置する軽量なフェンス等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等及び設置する位置図
- 現況写真(撤去するブロック塀等の状況がわかるもの)
- 施工業者が発行した見積書又はその写し(改修工事の場合は、ブロック等の撤去工事費を別見積として分けること)
- 市税納税証明書(滞納がないことを証する書類)
- その他市長が必要と認める書類
2.補助金交付決定通知
申請の内容を審査し、適当と認めたときは『野洲市ブロック塀等撤去補助金決定通知書』により通知します。(補助金の支払を確約したものではありません。)
3.補助事業の着手
委託契約・工事契約の締結
(設計どおりの施工が困難な場合の対応、一括下請けの禁止、権利義務などの譲渡禁止、完了の確認、代金の支払時期、第三者への損害及び第三者との紛議、不可抗力による損害、瑕疵がある場合の責任、工事の変更、工事の一時中止、工期の変更、遅延損害金、紛争の解決方法等について規定する約款を、契約図書に添付することが大切と思われます。)
4.補助事業の変更
交付申請内容を変更しようとするときは『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更申請書』を提出してください。
『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更決定通知書』により通知します。
5.補助事業現場確認
必要に応じて(配筋が確認できる段階に)工事現場を市職員が確認することがあります。事前に建築住宅課に連絡し、市職員の確認を受けてください。
6.完了実績報告
工事が完了しましたら『野洲市ブロック塀等撤去補助金実績報告書』に次の書類を添えて提出してください。
- 着工前及び工事完了後の全景写真並びに施工中の写真(工事箇所ごとに施工前・施工中・施工後の改修工事の内容が確認できるもの。同一箇所における工事写真は、同じアングルで撮影し、設計図及び内訳明細書に明記されている工事内容が分かるようにすること。)
- 施工業者が発行した工事費の請求書(各経費の明細が確認できるもの)及び領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
7.補助金の額の確定
実績報告書の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、『野洲市ブロック塀等撤去補助額交付確定通知書』により通知します。(申請内容等に不正・虚偽がある場合、撤去工事が申請書のとおりに施工されなかった場合、必要な書類及び工事写真等が提出されなかった場合、その他法令及び要綱等に違反した場合等は、補助金が支払われません。)
8.補助金の請求
交付額確定通知書を受けましたら、『野洲市ブロック塀等撤去補助金請求書』を提出してください。
9.補助金の交付
令和6年度は、5月7日(火曜日)~11月29日(金曜日)まで
(毎年予定件数に達した時点で、受付を終了します。)
- 工事中、職員が現場の確認に行き、写真を撮ることがありますのでご了承ください。
- 補助金の交付を受ける工事は、改修工事が交付決定日以降に開始して2月末までに完了することが要件になります。
- お申込み及び申請に必要な書類等は、建築住宅課へお尋ねください。
補助金の額の算定例
ケース1
工事費(消費税相当額を除く)
50万円(ブロック塀撤去工事10万円+フェンス新設工事40万円)
算定例
- 補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の10万円
- 補助額:5万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
ケース2
工事費(消費税相当額を除く)
100万円(ブロック撤去工事30万円+フェンス新設工事70万円)
算定例
- 補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の30万円
- 補助額:10万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
申請書等ダウンロード
野洲市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式1) (Wordファイル: 44.0KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更申請書(様式3) (Wordファイル: 40.5KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助対象工事中止届出書(様式5) (Wordファイル: 38.5KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式6) (Wordファイル: 42.0KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金請求書(様式8) (Wordファイル: 39.5KB)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年02月28日