動物の飼養にかかるマナーについて

更新日:2025年02月28日

一人ひとりがマナーを守り、住みよいまちを築きましょう!

猫のお世話をしている方へ

猫を飼っている方へ

・最期まで責任をもって飼いましょう。

・不慮の事故や感染症防止のため屋内で飼育しましょう。

・近隣に迷惑(におい、鳴き声等)が及ばないようにしましょう。

・首輪等で身元表示をしましょう。

・多頭飼育崩壊に繋がらぬよう、適正な範囲の数で飼育を行いましょう。 

・望まない繁殖を防ぐため、不妊去勢手術を行いましょう。

野良猫について

野良猫か飼い猫かの判断が難しいことや、安易な引き取りによる殺処分増加防止のため、積極的な保護は行われていませんが、負傷した猫や、生後まもなく自活できない子猫については、滋賀県動物保護管理センターにて収容されます。

地域猫対策について

地域が主体となって「餌の管理」「不妊去勢手術」「ふん尿の始末」等の自ら定めたルールに基づいて野良猫の適正管理を行うことです。滋賀県や野洲市では、地域猫活動や多頭飼育崩壊に対する活動を行うボランティア団体等と協力しながら問題の解決支援に取り組んでいます。

詳しくは下記リンク先をご参照ください

飼い犬のマナーについて。

散歩のときのフン、おしっこを放置していませんか?

 土に返るから…、人目につかないから…、みんなやってるから…そうした意識が私たちのまちを汚し、周囲に多大な迷惑をかけています。ペットのフンはどんな場所でも放置せず、必ず持ち帰ってください。また、散歩のときはペットボトルに水を入れて持ち歩き、おしっこをしたら必ず流すように心がけてください。

敷地内に入っていませんか?

散歩中に駐車場や地域住民のお庭等、他の方の敷地内に入っていませんか?ペットが他の方の敷地内に入らないように、飼い主がペットをしっかり誘導しながら散歩してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834

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