学校において予防すべき感染症による出席停止について(お知らせ)

更新日:2025年02月28日

日頃より、学校教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

学校は、児童生徒等が集団生活を送る場であるため、感染症が発生した場合は感染が拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及ぼしかねません。そのため、感染症拡大防止の観点から、学校において予防すべき感染症が指定されています。(学校保健安全法第十九条)

お子様が体調不良などを訴え、医療機関においてこれらの感染症と診断された場合は、学校長の判断により欠席ではなく出席停止の取り扱いとなりますので速やかに学校へご連絡いただきますようお願いします。

なお、それぞれの感染症により出席停止期間の基準が異なります。医師の指示を受け、出席停止の期間を必ず守っていただきますようお願いします。

学校において予防すべき感染症と出席停止期間については下記の表をご覧ください。

学校へ連絡していただきたい内容

  1. 診断名
    例:新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・水痘(みずぼうそう)・麻しん・風しん・百日咳・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎・流行性角結膜炎・その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎等)
    (注意)その他の感染症は、状況によっては出席停止となる場合があるもので、必ずしも出席停止となるものではありません。
  2. 受診した医療機関名
  3. 医師から学校を休むよう指示された期間

学校において予防すべき感染症と出席停止期間

学校において予防すべき感染症と出席停止期間:第一種
感染症の種類 出席停止の期間の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで
学校において予防すべき感染症と出席停止期間:第二種
感染症の種類 出席停止の期間の基準
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

【注意】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種感染症については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない 

学校において予防すべき感染症と出席停止期間:第三種
感染症の種類 出席停止の期間の基準

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症など

病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで

 

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