野洲市産後ケア事業
野洲市では、妊娠・出産・育児期の「切れ目のない支援」を行い、安心して子どもを産み育てられるまちを目指して、「野洲市産後ケア事業」を実施しています。
産後ケア事業とは
出産後の一定期間、産後の保健指導などの支援を必要とするお母さんと赤ちゃんに医療機関等の施設または自宅において心身のケアや育児サポートなどのサービスを提供するものです。
出産後の心身の回復や育児方法など、家庭での生活に不安をお持ちの産婦さんは是非ご利用ください。
利用できる人
市内に住所を有する支援を必要とする出産後1年を経過しない母親と新生児・乳児で、次の1~3を除く。
1.母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している
2.入院加療の必要がある
3.心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある(ただし、医師が産後ケア事業での対応が可能と判断した場合はこの限りでない)
保健指導の内容
利用施設に短期入所または通所、あるいは訪問で、次の支援が受けられます。
原則として7日間まで利用できます。
- 母体管理・産後の生活面の指導
- 乳房のケア
- 赤ちゃんの沐浴・授乳指導
- 赤ちゃんの発育・発達等のチェック、育児方法の指導
- その他必要な保健指導や育児相談
- お母さんの食事の提供(短期入所型および通所型)
サービスの種類と利用者負担額
(注意)年度により変更することがあります。
短期入所型と通所型と居宅訪問型をあわせて7日間まで利用できます。
| サービスの種類 | 利用者負担額(1日あたり)(注釈1) |
食事 (注釈2)食事代金は別途自己負担 |
|---|---|---|
| 短期入所型 実施時間は、原則として利用開始時刻から24時間を1日とする。 (例:午前10時~午前10時まで) |
|
1日3食 |
| 通所型 実施時間は、原則として利用開始時刻から8時間とする。 (例:午前10時~午後6時まで) |
|
1日1食 |
| 居宅訪問型 実施時間は、原則として利用開始時刻から2時間とする。 (例:午前10時~正午まで) |
|
なし |
・(注釈1)年度により変更することがあります。 令和8年度から短期入所型の利用者負担額が変更になりました。また、新たに居宅訪問型が加わりました。
・(注釈2)令和8年度より短期入所型および通所型で提供される食事については、利用者負担額に含まれませんので、別途食事代金を施設にお支払いいただきます。(非課税世帯、生活保護世帯についても食事代金は自己負担となります。)なお、食品衛生上および施設の安全管理上、提供される食事の代わりに食品を持ち込むことはできません。
申し込み方法
- 利用を希望する方は、事前に野洲市健康推進課(野洲市健康福祉センター)にご相談ください。妊娠中からも相談に応じます。
- 出産後、「産後ケア事業利用申請書兼同意書(Excelファイル:53.3KB)」を記入いただき、提出してください。母子健康手帳と印鑑(本人なら不要)もご持参ください。
(注意)市民税非課税世帯は市民税非課税証明書(世帯全員分)、生活保護受給中の世帯は生活保護適用証明書が必要となる場合があります。 - 申請に際して、保健師が家庭の状況・産後のお母さんや赤ちゃんの様子をお聞きするため、自宅や出産医療機関で面接させていただきます。ご了承ください。
- 申請後、支援の必要性を審査します。利用承認後、野洲市健康推進課から「野洲市産後ケア事業利用承認通知書」を送付します。
- (注意)不承認の場合は「野洲市産後ケア事業利用不承認通知書」を送付します。
- (注意)やむを得ず利用の中止や変更を行う場合は、利用施設および健康推進課にご連絡ください。利用施設が定めた期日までに連絡がない場合は、キャンセル料が発生します。
- (注意)利用施設までの交通費は、自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

更新日:2026年04月01日