療養給付費の支給(保険医療機関を受診したときの給付)
治療や看護にかかる費用に対する給付
医師の診察、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院および看護(食事は別。次の項目参照)、在宅療養および看護(かかりつけ医師による訪問診療、訪問看護)に要する費用が対象です。
病院や診療所の窓口で保険証等を提示すれば、これらに要する費用の3割(または2割)が被保険者に請求され、残りの7割(または8割)が国保に請求されます。
一部負担金
- 小学生になるまで…2割
- 小学生から70歳になるまで…3割
- 70歳から75歳になるまで…2割または3割
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の食事療養標準負担額
区分 |
令和7年3月までの食事代 |
令和7年4月からの食事代 |
---|---|---|
一般(下記以外の方)(注釈1) | 1食490円 | 1食510円 |
住民税非課税の世帯の方 (70歳以上の低所得IIの方(注釈2)) 過去12か月の 入院日数が 90日までの入院 |
1食230円 | 1食240円 |
住民税非課税の世帯の方 (70歳以上の低所得IIの方(注釈2)) 過去12か月の 入院日数が 90日を超える入院 |
1食180円 | 1食190円 |
70歳以上で低所得Iの方(注釈3) | 1食110円 | 1食110円 |
(注釈1)令和7年4月から指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は1食280円から300円となります。
(注釈2)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯の方。
(注釈3)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得が一定基準に満たない方。
注記
- 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。
- 住民税非課税世帯の方(注釈2と注釈3を含む)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関で標準負担額が減額されます。事前に保険年金課窓口で申請し交付を受けてください。
ただし、オンライン資格確認を導入した医療機関等でマイナ保険証を利用する等により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です(住民税非課税世帯の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除く)。
事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付を受けていない場合やマイナ保険証で区分の確認ができなかった場合は、医療機関に支払った後に保険年金課窓口で申請することで、請求額と減額後の標準負担額との差額分を返金します。
入院時生活療養費(療養病床)
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)
食費・居住費の標準負担額
区分 | 令和7年3月までの食費 (1食あたり) |
令和7年4月からの食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 一般 |
490円 または 450円(注釈1) |
510円 または 470円(注釈1) |
370 | 円
住民税非課税 低所得II(注釈2) |
世帯230円 | 240円 | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得I(注釈3) |
140円 | 140円 | 370円 |
(注釈1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(注釈2)住民税非課税の世帯に属する方。
(注釈3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
注記
- 人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
- 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年04月01日