70歳から74歳の医療費の窓口負担について(国保)
70歳から74歳で国民健康保険に加入されている人が、医療機関で診療等を受ける際の窓口負担は、市・県民税の課税標準額(課税所得)等の所得状況に応じて「2割」または「3割」となります。
なお、負担割合は、毎年8月に所得状況に応じて判定を行います。
(注意)年度途中で70歳の誕生月を迎える人は、その翌月(1日が誕生日の人は当月)の1日から所得状況に応じて負担割合が変更になります。
負担割合の判定方法
市・県民税の課税標準額(課税所得)等の所得状況に応じて、以下の要件で「2割」または「3割」の判定を行います。
A.市・県民税の課税所得(4月から7月の間は前年度)で判定
- 145万円未満 → 2割負担
- 145万円以上 → Bで再判定
(注意)同じ世帯に課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる場合もBへ
B.収入金額もしくは総所得金額で再判定
〈再判定1〉 同世帯の70歳〜74歳の国保加入者の収入合計
- 1人の場合で383万円未満 →2割負担
- 2人以上の場合で520万円未満 →2割負担
〈再判定2〉 旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人) がいる世帯で、旧国保加入者と70歳〜74歳の国保加入者の収入合計
- 520万円未満→2割負担
〈再判定3〉基礎控除後の総所得金額(同世帯の70歳~74歳までの国保加入者の合計)
- 210万円以下→2割負担
上記以外
- 3割負担
負担割合の確認方法について
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)をお持ちの方…マイナポータルから健康保険の資格情報をご確認いただくか、市が送付する資格情報のお知らせ通知(A4)(注釈)に記載の負担割合をご確認ください。
マイナ保険証、マイナンバーカードをお持ちでない方…市から送付される「国民健康保険資格確認書」(注釈)に記載の負担割合をご確認ください。
(注釈)令和6年12月2日時点で発行済の国民健康保険被保険者証をお持ちの方については、有効期限(最長有効期限:令和7年7月31日)が経過するまでは、保険証で負担割合をご確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年02月28日