国民健康保険被保険者証の廃止に関するお知らせ
保険証とマイナンバーカードが一体化されます

令和6年12月2日に従来の国民健康保険被保険者証は廃止されました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)の新規・再発行は廃止されました。
廃止の時点で発行済みの保険証は、保険証が廃止された12月2日以降も、有効期限(最長有効期限:令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。
保険証の廃止後の対応について
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、保険証の発行ができなくなりますが、保険証の利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)をお持ちでない方・マイナンバーカードをお持ちでない方には保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を保有されていない場合でも、「資格確認書(注釈)」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
(注釈)「資格確認書」は当面の間は、申請不要で市が交付する予定です。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日までに発行済みの保険証をお持ちの場合、保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を送付します。
また、マイナ保険証での受診が困難である等特段の事情があり、「資格確認書」が必要な場合は、申請により交付します。
特段の事情がない場合で、「資格確認書」の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除が必要になります。
(注意)マイナ保険証の登録及び保険証利用登録の解除については、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年02月28日