補装具費支給申請書
身体の失われた機能を補い生活しやすくするために必要な補装具の購入費や修理費等を給付します。
成長や障がいの進行により短期間での交換や利用となる場合など、購入よりレンタルが適切と考えられる場合は、レンタルになります。(歩行器、座位保持いす等)。
- (注意)世帯の所得等により、一部自己負担あり。
- (注意)介護保険制度対象の人の場合は、介護保険の福祉用具レンタルが優先になります。
新規で補装具の支給を受ける方等は、医師の意見書が必要になる場合があります。
詳細は、市障がい福祉課へお問い合わせください。
聴覚障害の場合は、意見書(一般用)に加えてオージオグラムが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
更新日:2025年02月28日