令和6年度物価高騰対策支援給付金について
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策における物価高対策として、令和6年度物価高騰対策支援給付金を該当する世帯に給付します。
なお、本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
給付額
1世帯あたり3万円+加算(18歳以下の子ども対象)子ども1人あたり2万円
(注)1回限りの給付です。
給付対象
ご自身が、給付対象者となるか否かについてのお問合せは多数いただいておりますが、電話では本人確認ができないため回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
(1)~(3)のすべてに該当する世帯が対象となります。
(1)世帯全員が令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がある世帯
(2)令和6年12月13日(基準日)に野洲市に住民票がある世帯
(3)世帯全員の令和6年度住民税(注1)が非課税である世帯
(注1)令和6年度住民税…令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税
(注)ただし、次のいずれかに該当する世帯は、給付金の対象外となります。
・親や子などが住民税課税者で、その人に扶養されている人(事業専従者を含む)のみから構成された世帯(例えば「親(課税者)に扶養されている学生の一人世帯」「子(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯」「別住所に単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯」)
・租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯
・他の市区町村で同様の給付金を受給した世帯(受給対象であった世帯を含む。)
加算対象
給付対象世帯に属する18歳以下の子ども(平成18年4月2日以後に生まれた子ども)
(注)対象世帯の世帯員であっても、施設に入所している子どもは除きます。
(注)令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年7月31日までに生まれた新生児も給付金の対象となります。この場合、別途給付金の申請が必要です。
(注)別居監護(世帯から離れて学生寮等に住んでいる)の子どもは対象となります。この場合、別途給付金の申請が必要です。
申請手続
給付対象となる可能性がある世帯には、市から下記の1~3のいずれかの通知を送付します。
1.「物価高騰対策支援給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、給付金を受け取るための手続きは不要です。
ただし、振込先口座を変更する場合や受給を辞退する場合は、令和7年3月17日(月曜日)(必着)までに手続きが必要です。
「支給のお知らせ」は3月3日に発送済みです。
なお、「支給のお知らせ」が届いた世帯が基準日時点において単身世帯であって、当該単身世帯の世帯主の方が3月17日までに口座変更の届出をすることなくお亡くなりになられた場合は、給付金は給付されません。(代理申請はできません。)
2.「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」が届いた世帯
「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
「確認書」に必要事項を記入の上、提出書類を添付し、下記の提出期限までに同封の返信用封筒により野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
「確認書」が届いた世帯は、確認書の提出(返送)に代えて、オンライン申請を行うことができます。(下記「オンライン申請について」参照)
提出期限:令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)
「確認書」は3月3日に発送済みです。
なお、「確認書」が届いた世帯が基準日時点において単身世帯であって、当該単身世帯の世帯主の方が受給のための手続きをすることなくお亡くなりになられた場合は、給付金は給付されません。(代理申請はできません。)
オンライン申請について(「確認書」が届いた世帯のみご利用いただけます。)
確認書に同封の「オンライン(WEB)申請のご利用方法」に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み取り、専用のフォームにアクセスしてください。
(注1)オンライン申請には、マイナンバーカード及び署名用電子証明書用暗証番号が必要です。
(注2)オンライン申請をする場合は、確認書や添付書類の返送は不要です。
(注3)申請者は原則世帯主の方となります。世帯主以外の代理人が申請する場合は、オンライン申請をすることができません。
(注4)オンライン申請された内容等の審査の結果、支給を決定した場合は、登録いただいたアドレスに「申請受理完了のお知らせ」通知を送信します。
(注5)オンライン申請と確認書の返送(提出)の両方を行った場合、先に到着した内容で処理を行います。変更を希望する場合は、まずは野洲市市民生活相談課までご連絡ください。
(注)「支給のお知らせ」や「確認書」が届いた世帯であっても、下記に該当する場合は、給付金の対象外となります。
世帯員全員が令和6年度住民税課税者(親や配偶者あるいは子等)の扶養親族等である場合は、支給対象外となります。給付金の支給後に、支給対象外であることが判明したときは、給付金の返還が必要となります。
Q 扶養されているとはどういう場合をいいますか。
A 健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養をいいます。健康保険では扶養となっていなくても税法上の扶養となっている場合があるため、税法上の扶養を受けているかわからないときは、ご親族(親、配偶者、子)にご確認ください。(学生の方や現在就職1年目の方は、特にご確認をお願いします。)
3.「物価高騰対策支援給付金申請書」が届いた世帯
「申請書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
該当すると思われる場合は「申請書」に必要事項を記入の上、(1)世帯全員分の令和6年度住民税非課税証明書(注)、(2)口座確認書類の写し、(3)本人確認書類の写しの計3点の提出書類を添付し、下記の提出期限までに野洲市市民生活相談課までご提出(返送)ください。
審査の上、給付金の可否を決定します。
(注)平成18年1月2日以降に出生した人は非課税証明書の提出は不要です。なお、世帯内に住民税課税者がいる場合、申請しても給付金は給付されません。
提出期限:令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)
「申請書」は3月3日に発送済みです。
なお、「申請書」が届いた世帯が基準日時点において単身世帯であって、当該単身世帯の世帯主の方が受給のための手続きをすることなくお亡くなりになられた場合は、給付金は給付されません。(代理申請はできません。)
口座確認書類及び本人確認書類
・口座確認書類…通帳又はキャッシュカードの写し
・本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート 等の写し
給付時期
1.「物価高騰対策支援給付金支給のお知らせ」が届いた世帯
令和7年3月28日(金曜日)(支給済)
(注)「支給のお知らせ」が届いた世帯が基準日時点において単身世帯であって、当該単身世帯の世帯主の方が3月17日までにお亡くなりになられた場合は、給付金は給付されません。
2.「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」が届いた世帯
市が「確認書」を受理した週から、おおむね2週間後の金曜日
(注)3月下旬に申請いただいた給付金の支払は、4月からは給付金の支払年度が令和7年度に切り替わる関係で、市が「確認書」を受理した週から3~4週間後となる場合がありますのでご了承ください。
3.「物価高騰対策支援給付金申請書」が届いた世帯
給付対象世帯に該当すると決定した場合は、市が「申請書」を受理した日から、おおむね1か月後
(注)書類に不備があった場合は、不備解消後の支給となるため、給付が遅れることがあります。
DV等を理由に避難されている方
令和6年12月13日(基準日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に本市に避難している方(DV避難者)で、事情により本市に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、本市で手続きをしていただくことで、物価高騰対策支援給付金を受給できる場合があります。詳細は、下記の相談・申請窓口までお問い合わせください。
相談・申請窓口
野洲市物価高騰対策支援給付金窓口
野洲市役所本館1階 市民生活相談課
専用ダイヤル:077-588-1712(平日 9:00~17:00)
(専用ダイヤルに繋がらない場合 077-587-6063)
給付金をかたる詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、野洲市消費生活センター(電話077-587-6063)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年04月07日