成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいの理由で判断能力が不十分で、
- 悪徳商法の被害を受けた
- 金銭管理(財産管理)が難しくなってきた
- 各種支払い手続きが滞っている
- 福祉サービスの契約手続きが進まない
このような方々の権利を保護するために、「成年後見制度」という制度があります。
成年後見制度に関する相談窓口
湖南4市(野洲市、草津市、守山市、栗東市)では、成年後見に関する相談窓口を、特定非営利活動法人 成年後見センターもだまに委託しています。
成年後見制度の利用について知りたい、相談したいなど、お気軽にご利用ください。
- 対象:湖南4市(野洲市、草津市、守山市、栗東市)にお住まいの方
- 場所:草津市野村八丁目5番19号 サニーハイツピア105号
- 電話:077-598-0246 ファクス:077-598-0888
- 時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
注記:「成年後見センターもだま」の相談利用は無料です。また、経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な場合、申立費用や後見等報酬の市の助成制度もあります。
お問い合わせ窓口
- 成年後見制度の申立対象者が高齢者(65歳以上)の場合
高齢福祉課・地域包括支援センター 電話:077-588-2337 ファクス:077-586-3668 - 成年後見制度の申立対象者が知的障がい者・精神障がい者の場合
障がい者自立支援課 電話:077-587-6087 ファクス:077-586-2177
助成に関する申請・請求書類
成年後見制度利用支援事業Q&A (PDFファイル: 1.4MB)
様式第2号 審判請求費用助成申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
様式第3号 後見人等の報酬助成申請書 (Wordファイル: 22.6KB)
様式第5号 助成金交付請求書 (Wordファイル: 16.2KB)
(参考)野洲市成年後見制度等利用支援実施要綱 (PDFファイル: 1.3MB)
地域福祉権利擁護事業
上記制度のほか、野洲市社会福祉協議会が実施する事業として、判断能力が不十分な方の福祉サービス利用手続きや金銭管理等を自立生活支援員が援助する「地域福祉権利擁護事業」があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課・地域包括支援センター
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-2337
ファクス 077-586-3668
更新日:2025年02月28日