病院、施設等の不在者投票制度について
都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の病院長等に申し出ると、病院長等を通じて投票用紙等を請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。
投票の方法
1.投票用紙等の請求
不在者投票管理者(指定施設長等)に不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。
不在者投票管理者が選挙人に代わって野洲市選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。
2.投票用紙等の交付
投票用紙、投票用封筒が不在者投票管理者を経由して選挙人に交付されます。
3.不在者投票
不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行って下さい。
4.投票用紙等の郵送
不在者投票管理者が野洲市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日