野洲市立地適正化計画について

更新日:2025年04月01日

立地適正化計画は、人口減少や少子高齢社会においても持続可能な都市づくりの実現を図るため、「コンパクト+ネットワーク」の考えに基づき、医療・福祉・商業等の都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指すものです。

本市においても、基本理念として設定した「“つながり”を軸とした 住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり」の実現に向けて、都市再生特別措置法第81条に基づき、野洲市立地適正化計画を平成29年3月31日に策定・公表しました。平成30年6月1日には、居住誘導区域の設定他、内容変更のため当該計画の改訂・公表を実施しました。

その後、上位計画の改訂等に合わせ適時改訂を行っているほか、「老朽化した都市計画施設の改修に関する事業」を記載する軽微な変更などを行っています。

立地適正化計画に基づく届出制度について

本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、以下の開発または建築等行為を行う場合は、工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。

  1. 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発、建築行為を行う場合
  2. 都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の開発、建築行為を行う場合
  3. 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合

【最新】野洲市立地適正化計画

計画の変更≪軽微な変更≫(令和7年3月21日付)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)において、立地適正化計画に記載した「老朽化した都市計画施設の改修に関する事業」について、都道府県知事に協議・同意の上、立地適正化計画の公表をすることで、都市計画事業の認可があったものとみなす制度が創設されました。

野洲市ではこの制度を活用して、新たに市内5カ所の都市計画公園について、当該改修事業を行うことを立地適正化計画に記載する変更(軽微な変更)を行いました。

変更・公表日:令和7年3月21日
滋賀県知事の同意のあった日:令和7年3月4日

当該事業により改修する都市計画施設は下のファイルのとおりです。

(注意)野洲市立地適正化計画の本編冊子及び概要版は、下の令和6年3月29日改訂版が最新の計画書です。

計画の変遷

計画の一部改訂(令和6年3月29日公表)

市立病院整備の立地を野洲駅前から市の中央部に方針転換したことに係る「第2次野洲市総合計画」及び「野洲市都市計画マスタープラン」の一部改訂に合わせて、その内容に即すため「野洲市立地適正化計画」の一部改訂を行いました。

またこれに合わせて、都市部における防災まちづくりの将来像等を示す「防災指針」を位置付けました。

計画の変更≪軽微な変更≫(令和5年2月17日付)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)において、立地適正化計画に記載した「老朽化した都市計画施設の改修に関する事業」について、都道府県知事に協議・同意の上、立地適正化計画の公表をすることで、都市計画事業の認可があったものとみなす制度が創設されました。

野洲市ではこの制度を活用して、市内5路線の都市計画道路の一部について、当該改修事業を行うことを立地適正化計画に記載する変更(軽微な変更)を行いました。

変更・公表日:令和5年2月17日
滋賀県知事の同意のあった日:令和4年12月13日

当該事業により改修する路線は下のファイルのとおりです。

令和3年7月改訂

平成30年6月に改訂した「野洲市立地適正化計画(改訂版)」について、上位計画である「大津湖南都市計画区域マスタープラン」、「第2次野洲市総合計画」及び「野洲市都市計画マスタープラン」が策定並びに改訂されたことに伴い、その内容に即すため改訂を行いました。

平成30年6月改訂版

野洲市立地適正化計画に係る効果

参考リンク

当初策定版(平成29年3月)

検討経過等

野洲市立地適正化計画は野洲市都市計画審議会にて策定に向けた議論を進めてきました。

パブリックコメント

市民説明会

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