【令和7年4月から新制度】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付について
概要
野洲市では、生産性向上を目指す中小企業を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しました。
当計画に沿って、市内中小企業が先端設備導入計画を作成し、1.5%以上の賃上げ方針を表明のうえ、認定された場合、固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。さらに、3%以上の賃上げ方針を従業員に表明のうえ、認定された場合は、5年間1/4に軽減されます。
新制度について
税制改正に伴い、令和7年4月1日以降の先端設備導入計画に係る申請は、新制度のもと運用されます。
詳しくは、こちらからご確認ください。
旧制度について
令和7年3月31日までに認定の申請をした先端設備導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和7年4月1日改正前の規定が適用されます。 なお、令和7年度税制改正で創設された新たな固定資産税の特例については、令和7年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和7年3月31日までに認定の申請をしたものは対象となりません。(出典:中小企業庁 「Q&A」 No.2-20)
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
(注意)設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定に要する時間
申請受付日から10日程で認定、その後認定に係る通知を送付させていただく予定です。(土日祝日除く)
(注意)申請書類の不備、記載漏れ等があった場合は、認定までに時間を要します。予め御了承ください。
導入促進基本計画
導入促進計画(令和7年4月更新) (PDFファイル: 138.9KB)
申請時に必要な書類
新規申請
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(原本)
- (別紙)先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手【申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額】を張付してください。)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(注意)別添資料含む(投資計画に関する確認依頼書および基準への適合状況の写しなど) - 税務課で発行の市税に未納がない旨の証明書(完納証明書)
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7.8も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
上記1~6(リースの場合は1~8)に加え、以下の書類を提出 - 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
変更申請
- 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第23)
- (別紙)先端設備等導入計画(変更後)
(注意)認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。) - 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。) - 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手【申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額】を張付してください。)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(注意)別添資料含む(投資計画に関する確認依頼書および基準への適合状況の写しなど) - 税務課で発行の市税に未納がない旨の証明書(完納証明書)
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8.9も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
制度詳細および申請書類様式
中小企業庁のホームページから制度の詳細をお読みいただき、申請に必要な様式をダウンロードしてください。
(様式は4-2~4-5にあります)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)(中小企業庁)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年02月28日