○野洲市債権徴収事務の移管に関する事務取扱要領

令和5年10月25日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市債権管理条例施行規則(平成27年野洲市規則第14号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、規則第7条第1項の規定による債権を移管する場合の基準その他債権の移管に関する手続その他債権の移管に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(移管債権の種類等)

第2条 移管債権の種類及びその内容は、別表第1のとおりとする。

(移管基準)

第3条 移管債権の基準(以下「移管基準」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、債権放棄に係る移管基準は、野洲市債権管理条例(平成26年野洲市条例第26号。別表第1及び別表第3において「条例」という。)第7条各号に掲げる区分により別表第3のとおりとする。

(移管債権の説明責任)

第4条 移管債権に係る債務者への説明は、当該移管債権の移管前の内容にあっては移管後においても当該移管債権を所管していた課等(別表第2及び様式第1号において「債権所管課」という。)の長(次条において「所管課長等」という。)が、移管後の内容にあっては納税推進課長が行うものとする。

(移管債権の処理)

第5条 納税推進課長は、移管債権について債権管理事務照会書兼回答書(様式第1号次項において「照会書兼回答書」という。)により関係する所管課長等に対し、情報の取得のため照会するものとする。

2 前項の規定による照会を受けた所管課長等は、当該照会書兼回答書に移管債権に係る関係事項を記載し、納税推進課長に回答するものとする。

3 納税推進課長は、前項の規定による回答をもとに市民生活相談課長と協議し、当該移管債権に係る債務者に対し、生活再建のための支援が必要と認めたときは、債権放棄、徴収停止等を含め、その後の当該移管債権の処理に関し再検討を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、債権の移管に関し必要な事項は、野洲市債権管理条例等運用連絡会議設置規程(平成27年野洲市訓令第10号)に基づき設置する野洲市債権管理条例等運用連絡会議に諮って定めるものとする。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

移管債権の種類

債権の内容

強制徴収公債権

(1) 下水道使用料(水道料金と合算して徴収しているものに限る。)

(2) 生活保護費返還金(生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定による返還金のうち、平成30年10月1日以後に市長が支弁した保護費に係る返還金で平成30年9月30日以前に市長が支弁した保護費に係る返還金と併せて徴収する必要がある場合に限る。)

(3) 生活保護費徴収金(生活保護法第78条の規定による徴収金のうち、平成26年7月1日以後に市長が支弁した保護費に係る徴収金で平成26年6月30日以前に支弁した保護費に係る徴収金と併せて徴収する必要がある場合に限る。)

(4) 行政代執行に要した費用(市長が特に必要と認める場合に限る。)

非強制徴収公債権

(1) 学童保育料

(2) 幼稚園保育料(延長保育料を含む。)

(3) 生活保護費返還金(生活保護法第63条の規定による返還金で平成30年9月30日以前に市長が支弁した保護費に係る返還金に限る。)

(4) 生活保護費徴収金(生活保護法第78条の規定による徴収金で平成26年6月30日以前に市長が支弁した保護費に係る徴収金に限る。)

(5) 公の施設使用料(文化ホール、総合体育館等関係)

(6) 通園・通学バス使用料

(7) その他条例第2条第2号に定める非強制徴収公債権

私債権

(1) 市営住宅使用料

(2) 市営住宅駐車場使用料

(3) 水道料金

(4) 学校給食費

(5) 墓地管理料

(6) 学童保育間食費

(7) その他条例第2条第3号に規定する私債権

別表第2(第3条関係)

債権の内容

移管基準(強制徴収又は訴訟案件)

全債権共通

債権所管課において債権管理マニュアルに基づき、督促、催告、納付指導、面接相談等の相当の回収努力を行っていること(昼夜において訪問を少なくとも複数回行っていること。)。なお、債務者の居所が遠隔地の場合は別途協議するものとする。

規則第4条に規定する事項を具備する管理台帳の整備ができていること。

債権の消滅時効の整理ができていること。

納付指導後、相当期間経過してもなお債務者が債務を履行しないこと。

支払督促等の法的手段を講じる必要があること。

原則として個人情報調査照会及び利用に関する同意書(様式第2号)が提出されていること。

分納誓約が提出されていた場合、その分納誓約を承認したものの不履行であること。

その移管債権に保証人又は連帯保証人が設定されている場合、その保証人又は連帯保証人に対して請求、督促、催告若しくは納付指導(訪問を含む。)を行っていること。なお、保証人又は連帯保証人の居所が遠隔地の場合は、別途協議するものとする。

生活困窮者と考えられる場合、原則として家計状況及び債務状況等を確認していること。

原則として当該債権の時効期間が引き渡された時点で消滅まで3月以上あること。

原則として滞納繰越分であること。ただし、滞納繰越分のほか、現年度滞納分もある場合は、協議によりこれを含める。

その他特に事情がある債権であること。

強制徴収公債権共通

法令に基づき、納付義務者全員に対し、適正に納付通知、督促等を行っていること。

債権所管課において債権の移管後に、野洲市徴収吏員に関する規則(平成28年野洲市規則第22号)第2条第4項の徴収吏員証、滞納者財産差押吏員証又は犯則事件調査吏員証を発行すること。

下水道使用料

合算して徴収している水道料金が移管基準に該当していること。

市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料

(1) 野洲市営住宅条例(平成16年野洲市条例第169号)第44条第1項の規定による明渡し請求及び債務名義確保のための法的手段を行っていること。ただし、既に明渡しを受けている場合は、この限りでない。

(2) 既に明渡しを受けている場合、居所等の情報を確認していること。

水道料金

(1) 野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)第38条第1号の規定により給水の停止をしていること。ただし、既に閉栓手続が終了している場合は、この限りでない。

(2) 既に閉栓手続が終了している場合、居所等の情報を確認していること。

学校給食費

学校長等から学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者の居所等の情報を得ていること。

幼稚園保育料

幼稚園の園長等から納付義務者の居所等の情報を得ていること。

学童保育料及び学童保育間食費

指定管理者等から納付義務者の居所等の情報を得ていること。

墓地管理料

(1) 納付義務者の居所等の情報を確認していること。

(2) 必要に応じて野洲市墓地公園条例(平成16年野洲市条例第134号)第21条の規定による使用許可の取消しが行われていること。

各種返還金(生活保護費、福祉医療費助成費及び国民健康保険医療費等)

(1) 納付義務者の居所等の情報を確認していること。

(2) 福祉医療費助成費の場合、助成した者が加入している野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例105号)第2条第8号に規定する医療保険の種類を確認していること。

この表に記載のない債権

(1) 債権を規定する法令等を明確にすること。

(2) 個人にあっては、債務者の居所並びに生業等を確認していること。法人にあっては、債務法人の商業登記簿を取得し、活動拠点等を確認していること。

別表第3(第3条関係)

条例第7条各号の区分

移管基準(債権放棄案件)

第1号

時効消滅を証する書類(台帳等)を添付できること。

第2号

法人の解散について商業登記簿で確認し、清算において弁済すべき者がいないことを確認できること。

第3号

(1) 死亡及びその相続財産に対する遺族の限定承認を証する書類を添付できること。

(2) 相続した財産価格及び強制徴収により回収できる見込額を比較して回収が困難と想定できること。

第4号

移管債権の滞納者の免責決定等を証する書類を添付できること。

第5号

次のいずれかの要件を満たすこと。

(1) 市民生活相談課長からの債権放棄に関する意見書(様式第3号)又はこれに類する書類を添付できること。

(2) 可能な範囲での財産調査の結果、支払可能財産の存在が確認できないことを証する書類を添付できること。

(3) 生活保護法の適用を受けている場合は、それを証する書類を添付できること。

(4) その他著しい生活困窮状態にあることを証する書類を添付できること。

第6号

(1) 死亡又は失踪の場合、これを証する書類を添付できること。

(2) 行方不明の場合、原則として郵便物等が到達しなくなって1年以上が経過していることを証する書類又は住民票等の調査の結果、居所を確認できないことを証する書類を添付できること。

第7号

(1) 徴収停止の施行時の決裁書類の写しを添付できること。

(2) 徴収停止の措置後、現在に至るまで、同措置を撤回すべき事由が発生していないことを証する書類を添付できること。

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野洲市債権徴収事務の移管に関する事務取扱要領

令和5年10月25日 告示第172号

(令和5年11月1日施行)