○野洲市債権管理条例

平成26年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を通じて健全な財政運営及び市民生活の安心の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 非強制徴収公債権 公法上の原因に基づいて発生する債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収できないものをいう。

(3) 私債権 私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(4) 条例等 条例及び規則、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(平30条例46・一部改正)

(法令等との関係)

第3条 市の債権管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令及び条例等に基づき、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、前項に規定する事務を遂行するため、市の債権の管理に関する事務手続の整備その他必要な取組を推進するものとする。

(管理台帳)

第5条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(徴収停止)

第6条 市長は、非強制徴収公債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第9条において「令」という。)第171条の5各号に掲げるもののほか、債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき、又はこれに準ずる状態をいう。次条第5号において同じ。)にあり、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(令5条例3・一部改正)

(債権放棄)

第7条 市長は、市の非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収公債権等及びこれに係る延滞金又は遅延損害金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 債務者である法人の清算が結了したとき。ただし、当該法人の清算につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号及び次号から第7号までに掲げる事由がない場合を除く。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項本文その他の法令の規定によりその責任を免れたとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収公債権等その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、市長が徴収の見込みがないと認めるとき。

(7) 前条の規定により徴収停止の措置を講じた場合において、当該措置を講じた日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(平30条例46・一部改正)

(報告)

第8条 市長は、前条の規定により市の非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(平30条例46・一部改正)

(債務者情報の利用)

第9条 実施機関(野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、第6条及び第7条並びに令第171条の2、第171条の3及び第171条の5から第171条の7までに規定する措置を講じる場合は、その判断に必要な事項として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項本文の規定により、当該債務者の当該非強制徴収公債権等以外の市の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び市長が行った措置等の情報(地方税法(昭和25年法律第226号)第22条に規定する秘密を除く。以下この条において同じ。)を同一の実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、市長は、当該非強制徴収公債権等以外の市の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

3 市長は、前2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(平30条例46・令5条例3・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市債権管理条例の規定は、この条例の施行の際現に発生し、又はこの条例の施行の日以後に発生する債権について適用する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市債権管理条例

平成26年12月18日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月18日 条例第25号
平成30年12月27日 条例第46号
令和5年3月29日 条例第3号