○野洲市福祉医療費助成条例

平成16年10月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、小中学生、重度心身障害者(児)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一部を助成すること(以下「福祉医療費」と総称する。)により、これらの者の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平17条例24・平18条例37・令4条例8・令5条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 小中学生 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 重度心身障害者(児) 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定された者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(4) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が、18歳未満(ただし、4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。

(5) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭をいう。

(6) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないものをいう。

(7) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。

 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者

 70歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までの間にある者

(8) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(9) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。

(10) 助成対象者 市の区域内に居住する乳幼児、小中学生、重度心身障害者(児)(市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者及び当該重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えないもの(第4号アの規定における障害の程度が3級に該当するものを除く。)及び滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものを除く。以下同じ。)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び規則で定める施設に入所している者を除く。)をいう。

(11) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、小中学生又は重度心身障害者(児)を現に監護しているものをいう。

(12) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(平17条例12・平17条例24・平18条例30・平18条例37・平19条例23・平20条例10・平22条例14・平23条例23・平25条例15・平26条例1・平26条例13・平26条例20・令2条例16・令4条例8・令4条例27・令5条例20・一部改正)

(住所地特例)

第3条 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者(児)(前条第4号アの規定における障害の程度が3級に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者若しくは当該重度心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額を超えないものは、前条第11号に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(平22条例14・追加、令4条例8・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 助成対象者の疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者又は保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、小中学生及びひとり暮らし高齢寡婦に係る医療費の助成は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 小中学生の通院に係る医療費については、前項で算出した額から自己負担金として別表に定める金額を控除した額を福祉医療費として助成する。ただし、重度心身障害者(児)である小中学生又は母子家庭若しくは父子家庭の小中学生については、前項で算出した額を福祉医療費として助成する。

(2) ひとり暮らし高齢寡婦に係る医療費については、前項の規定により算出した額から次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

 第2条第8号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

 第2条第8号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 福祉医療費は、父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の前年の所得が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の配偶者の前年の所得又は父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の生計を維持するものの前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。

5 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平17条例24・平18条例30・平18条例37・平19条例23・平20条例10・一部改正、平22条例14・旧第3条繰下・一部改正、平26条例13・令2条例16・令4条例8・令4条例27・令5条例20・一部改正)

(受給券)

第5条 市長は、助成対象者又は保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、助成対象者が前条第4項の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。

2 前項の規定により受給券交付を受けた助成対象者又は保護者が前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合には、助成対象者又は保護者の同意を得た上で、受給券の交付に関する事項について、職権により調査を行うことができるものとする。

(平18条例30・平18条例37・平20条例10・一部改正、平22条例14・旧第4条繰下、令2条例16・令4条例8・令5条例20・一部改正)

(助成の方法)

第6条 第4条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は、当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部又は一部の助成を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなされるときは、同項の規定は適用しない。

(平22条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の方法の特例)

第7条 市長は、助成対象者又は保護者が第5条第2項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者又は保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、福祉医療費の助成があったものとみなす。

(平18条例30・一部改正、平22条例14・旧第6条繰下・一部改正)

(自己負担金等の支払)

第8条 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。

2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける小中学生については、通院に係る医療の費用について、別表に定める金額を自己負担金として保険医療機関等に支払うものとする。ただし、重度心身障害者(児)である小中学生又は母子家庭若しくは父子家庭の小中学生については、この限りでない。

(平18条例30・一部改正、平22条例14・旧第7条繰下、令2条例16・令4条例8・令5条例20・一部改正)

(助成の期間)

第9条 福祉医療費の助成は、次項から第4項までに定める場合を除き、助成対象者となった日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る福祉医療費について行うこととする。

2 乳幼児にあっては、助成対象者となった日からとする。

3 重度心身障害者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月の前月)の末日までとする。

4 助成対象に該当する者が月の中途において市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

(平18条例30・一部改正、平22条例14・旧第8条繰下)

(届出)

第10条 第5条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者又は保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき又は第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところによりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(平17条例24・一部改正、平22条例14・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、助成対象者又は保護者が当該助成対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平17条例24・一部改正、平22条例14・旧第10条繰下)

(受給権の保護)

第12条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(平22条例14・旧第11条繰下)

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平22条例14・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例14・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町福祉医療費助成条例(昭和48年中主町条例第18号)又は野洲町福祉医療費助成条例(昭和48年野洲町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第9号に規定する障害者支援施設等(以下単に「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の同条第10号に規定する重度心身障害者(児)(以下単に「重度心身障害者(児)」という。)であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者若しくは当該重度心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が改正後の第3条に規定する規則で定める額を超えないものについても、適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている重度心身障害者(児)であって、この条例の施行の日前に市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第10号に規定する助成対象者とみなすことができる。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(野洲市福祉医療費助成条例の一部改正に係る経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の野洲市福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号の規定による助成の対象となる者で、平成26年7月31日までに65歳に達するものであって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。

4 旧条例第2条第7号の規定による助成の対象となる者で、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達したものうち、70歳に達する日において旧条例第5条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧条例第4条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 令和3年4月1日以後に行われる医療に係る福祉医療費の助成に必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後に行われる医療に係る福祉医療費の助成に必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の野洲市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後に行われる医療に係る福祉医療費の助成に必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第4条、第8条関係)

(令2条例16・追加)

項目

区分

金額

備考

通院

1診療報酬明細書当たり500円

(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には、適用しない。

野洲市福祉医療費助成条例

平成16年10月1日 条例第105号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第105号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年6月29日 条例第24号
平成18年6月28日 条例第30号
平成18年9月28日 条例第37号
平成19年6月22日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第14号
平成23年12月20日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第13号
平成26年9月26日 条例第20号
令和2年3月25日 条例第16号
令和4年3月30日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第28号