○野洲市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
令和5年11月6日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年野洲市条例第6号。付則第2項において「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この項において「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(2) 満3歳以上保育認定子ども 政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(3) 満3歳未満保育認定子ども 政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(入園資格)
第3条 野洲市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に入園できる者は、前条第1項各号のいずれかに該当するものとする。
(定員)
第4条 認定こども園の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲市立ゆきはたこども園 220人
(2) 野洲市立さくらばさまこども園 170人
(3) 野洲市立三上こども園 150人
(4) 野洲市立篠原こども園 160人
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 次に掲げる期間及び日においては、教育認定子どもに対する教育は行わない。
(1) 土曜日
(2) 学年始休園日 4月1日から同月6日まで
(3) 夏季休園日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休園日 12月24日から翌年の1月6日まで
(5) 学年末休園日 3月25日から同月31日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、特に市長の指定する日
3 認定こども園の園長(以下「園長」という。)は、前2項の規定にかかわらず、教育認定子どもに係る教育の実施に必要があると認めるときは、教育の実施日と休園日とを振り替え、又は休園日に教育を行うことができる。
(教育に係る学期)
第7条 認定こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育及び保育時間)
第8条 認定こども園における教育及び保育の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 教育認定子ども 午前8時30分から午後2時までの範囲内
(2) 野洲市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年野洲市規則第22号。次号において「施行細則」という。)第5条第1項第1号に規定する保育標準時間認定を受けた小学校就学前子ども 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内
(3) 施行細則第5条第1項第2号に規定する保育短時間認定を受けた小学校就学前子ども 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内
(入園の手続及び決定)
第9条 教育認定子どもの保護者は、小学校就学前子どもを認定こども園に入園させようとするときは、野洲市立幼稚園規則(平成16年野洲市教育委員会規則第24号。次条において「幼稚園規則」という。)様式第1号に規定する幼稚園利用申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、同様式中「野洲市教育委員会」とあるのは「野洲市長」と、「幼稚園」(「幼稚園等」の表記以外の部分に限る。)とあるのは「認定こども園」と読み替えるものとする。
2 満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもの保護者は、子どもを認定こども園に入園させようとするときは、野洲市保育所等における保育の利用に関する規則(平成16年野洲市規則第72号。次条において「保育利用規則」という。)様式第1号に規定する保育所等利用申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申込書の提出があったときは、必要な調査を行い認定こども園への入園に係る可否を決定し、当該小学校就学前子ども、満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもの保護者及び園長に通知するものとする。
(全体的な計画の作成及び届出)
第11条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところに従い、教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画(以下この条において「全体的な計画」という。)を作成する。
2 園長は、全体的な計画を作成するに当たっては、乳幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成するとともに、これを具体化した指導計画を作成する。
3 園長は、その年度における全体的な計画について、当該年度の4月30日までに市長に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の全体的な計画について著しく変更する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 園長は、認定こども園の園児(以下「園児」という。)の園籍簿、出席簿、保育日誌、児童票等の園児に対する教育及び保育の状況、認定こども園の施設及び職員に関する記録及び給食関係諸帳簿を整備しなければならない。
(出席停止)
第13条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。第17条において「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。
(園児等の事故の報告)
第14条 園長は、園児等に次の事故が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事故等
(過誤納金の還付等)
第15条 野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)第4条第2項に規定する利用者負担の額のうち過誤納に係るものの還付等については、野洲市立保育所規則(平成16年野洲市規則第71号。次条において「保育所規則」という。)第10条の規定を準用する。
(利用者負担の額の減免等)
第16条 市長は、小学校就学前子どもの保護者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合、その実情に応じ、利用者負担の額を減免することができる。
2 市長は、満3歳未満保育認定子どもが保育を受ける月において、疾病その他の理由により連続20日以上欠席した場合は、当該月の利用者負担の額を2分の1に減額することができる。
(施設の目的外利用)
第17条 認定こども園の施設は、認定こども園法第26条において読み替えて準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項の規定に基づき、認定こども園の運営上支障のない限り、社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項に規定する認定こども園の施設の利用は、野洲市立学校施設利用規則(平成16年野洲市教育委員会規則第23号)に規定する学校施設の使用許可の例による。
3 第1項の規定による認定こども園の施設の利用に係る使用料については、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)第3条第1項第5号に規定する幼稚園施設に係る規定を適用する。
(防災対策)
第18条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策について、計画的な防災訓練及び設備改善を図り、園児等の安全に対して万全を期さなければならない。
2 認定こども園においては、少なくとも毎月1回以上の避難訓練及び消火訓練を行うものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為に伴って生じるこの規則に定める認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。