○野洲市立幼稚園規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市立幼稚園条例(平成16年野洲市条例第86号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育目標)

第2条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えてその発達を助長するため、次の目標の達成に努める。

(1) 健康かつ安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体の諸機能の調和的な発達を図る。

(2) 園内において集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度並びに協同、自主及び自律の精神の芽生えを養う。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解及び態度の芽生えを養う。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養う。

(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により創作的表現に対する興味を養う。

(保育内容)

第3条 前条の目標を達成する保育の内容及びその方法は、次のとおりとする。

(1) 内容

 健康

 人間関係

 環境

 言葉

 表現

(2) 方法 前条に示す事項の指導に当たっては、幼児の具体的かつ総合的な経験や活動を通して取り扱うものとする。

(入園の資格)

第4条 幼稚園に入園できる幼児は、野洲市内に在住する者で、小学校入学始期の3年前の日において満3歳に達した幼児とする。ただし、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認める幼児においては、施設設置者と協議し、入園させることができる。

(平27教委規則4・平27教委規則6・一部改正)

(園児の募集)

第5条 園児の募集は、毎年度2月末までに管理者が告示する。

(平27教委規則4・追加)

(入園)

第6条 保護者は、幼児を入園させようとするときは、幼稚園利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 入園の許可は、教育委員会が施設利用承諾通知書(様式第2号)により行う。

3 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、転入、欠員その他特別の事由があるときは、教育委員会は、臨時に入園を許可することができる。

4 教育委員会は、あらかじめ、入園する幼児の保護者に野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第4号)第5条に規定する重要事項等を記した文書を交付して説明を行い、当該内容について同意を得なければならない。

(平27教委規則4・旧第5条繰下・一部改正、平27教委規則6・一部改正)

(休退園)

第7条 保護者は、幼児を休園又は退園させようとするときは、休(退)園届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の届出があったときは、速やかに教育長に報告するものとする。

3 保護者は、休園中の幼児を復園させようとするときは、復園願(様式第4号)を園長に提出してその許可を受けなければならない。

(平27教委規則4・旧第6条繰下)

(学級編制)

第8条 学級編制及び幼児数は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)による。

(平27教委規則4・旧第7条繰下)

(教育課程)

第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準により、園長がこれを定める。

(平20教委規則11・一部改正、平27教委規則4・旧第8条繰下、平30教委規則1・一部改正)

(教育時数)

第10条 教育時数及びその終始時刻は、園長がこれを定める。

(平27教委規則4・旧第9条繰下)

(出席簿)

第11条 園長は、園児の出席簿を作り、その出席状況を明らかにする。

(平27教委規則4・旧第10条繰下)

(出席停止)

第12条 園長は、園児の中に感染症にかかり、他に感染するおそれのあるものが生じたときは、その園児の出席を停止することができる。

(平27教委規則4・旧第11条繰下)

(園籍簿)

第13条 園長は、園児の園籍簿及び幼児指導要録を編成する。

(平27教委規則4・旧第12条繰下)

(平20教委規則11・一部改正、平27教委規則4・旧第13条繰下・一部改正、令元教委規則6・一部改正)

(修了証書)

第15条 幼稚園で所定の教育を受けた者に対して修了証書を授与する。

(平27教委規則4・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則11・旧第18条繰下、平27教委規則4・旧第19条繰上、令元教委規則6・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立幼稚園規則(昭和53年中主町教育委員会規則第3号)又は野洲町立幼稚園規則(平成13年野洲町教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、幼稚園に入園できる幼児は、野洲幼稚園、篠原幼稚園及び三上幼稚園においては平成17年3月31日まで、祇王幼稚園及び北野幼稚園においては平成18年3月31日までは、小学校入学始期の2年前の日において満4歳及び小学校入学始期の1年前において満5歳に達した幼児とする。

4 第14条の規定にかかわらず、保育料の減免額は、平成16年度にあっては、合併前の規則の例による。

(平成17年教委規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市立幼稚園規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市立幼稚園規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中野洲市立学校の通学区域等に関する規則別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(利用者負担の額に関する経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市立幼稚園規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する特定教育・保育等の市町村が定める教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について適用し、同日前までに実施した利用者負担については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、改正前の野洲市立幼稚園規則及び改正前の野洲市立幼稚園預かり保育規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令元教委規則6・全改、令3教委規則8・一部改正)

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(令元教委規則6・全改)

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(平17教委規則22・平27教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

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(平17教委規則22・平27教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

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野洲市立幼稚園規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号
平成17年12月22日 教育委員会規則第22号
平成18年12月26日 教育委員会規則第5号
平成20年9月25日 教育委員会規則第11号
平成20年12月25日 教育委員会規則第13号
平成22年6月23日 教育委員会規則第10号
平成22年9月30日 教育委員会規則第13号
平成23年4月21日 教育委員会規則第3号
平成26年5月20日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年8月24日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和元年12月1日 教育委員会規則第6号
令和3年7月30日 教育委員会規則第8号