○野洲市立学校施設利用規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校施設を、学校教育の目的外に利用する場合について、法令その他の規程に定めがあるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、教育委員会の所管する学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の建物その他工作物、土地(学校のために賃借権、使用賃借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)及び物件をいう。

(利用の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設を利用させない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が学校の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者がこの規則に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、学校施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用を許可しない施設)

第4条 学校施設のうち、次に掲げるものは利用を許可しない。ただし、教育長又は学校長(幼稚園長を含む。以下同じ。)において特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 職員室

(2) 校長室

(3) 特別教室(家庭科室、音楽室、中主中学校あやめホール及びほほえみふれあい施設を除く。)

(4) 用務員室

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長において支障があると認める施設等

(平29教委規則4・一部改正)

(利用時間)

第5条 学校施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、教育長又は学校長において必要と認めるときは、この限りではない。

(利用許可の委任)

第6条 学校施設の利用許可に関する権限は、学校長に委任する。ただし、次に掲げる場合については、学校長は、教育長の指示を受けなければならない。

(1) 学校施設の利用時間が引き続き3日を超えるとき。

(2) 利用時間が早朝又は深夜に及ぶとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、異例の利用のとき。

(利用許可の申請)

第7条 学校施設を利用しようとする者は、学校施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該学校長に提出しなければならない。

2 学校施設を利用しようとする者は、利用する日の5日前までに申し込まなければならない。

3 学校施設の利用に当たり、備付け以外の特別の設備を設置しようとするときは、申請書に設備計画図を添付しなければならない。

(利用許可の通知)

第8条 学校長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、利用の申請をした者に対し学校施設利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(利用許可事項の変更)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書に記載した事項を変更しようとする場合については、第7条の規定を準用する。

(利用許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、学校長は、利用条件を変更し、若しくはその利用を禁止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件又は教育委員会若しくは学校長の指示を守らなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会又は学校長において、必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、利用を禁止し、又は利用許可を取り消したときは、理由を付して利用者に通知する。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、学校施設の管理及び責任を負うものとする。

(1) 許可を受けた目的外に利用し、又は利用の権利を他に転貸しないこと。

(2) 学校内に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ学校長の許可を受けること。

(3) 許可を受けた施設及び設備以外のものを利用しないこと。

(4) 学校長の許可を受けないで飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 下足を用いる場所以外で下足を用いないこと。

(6) 準備及び後始末は、許可を受けた利用時間内に行うこと。

(7) 学校長の許可を受けないで、物品の販売、寄附の募集等を行わないこと。

(8) 学校長の許可を受けないで、ポスターの貼付、ビラの配布、旗幕の掲揚等を行わないこと。

(9) 建物、器具等を汚損しないこと。

(10) 利用が終わったとき、又は利用を取り消されたときは、当該学校施設を原状に回復しなければならない。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び学校長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 学校施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者において損害の一切を弁償し、学校長が指定する期限内に原状に修復しなければならない。

(破損状況報告)

第13条 学校長は、学校施設に破損があった場合は、速やかに学校施設破損状況報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立学校施設等使用規則(平成4年中主町教育委員会規則第6号)又は野洲町立学校施設の使用許可に関する規程(平成13年野洲町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3教委規則5・一部改正)

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野洲市立学校施設利用規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(令和3年7月1日施行)