○野洲市狭あい道路拡幅整備促進事業に関する要綱
令和3年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、狭あい道路の整備を推進することにより、市民の日常生活における利便性の向上、安心できる良好な居住環境の確保及び地域の防災機能の強化による安心、安全なまちづくりを図ることを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路で、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長が認定した道路(以下「市道」という。)又は野洲市法定外公共物管理条例(平成17年野洲市条例第7号)に規定する法定外公共物のうちの道路その他これに類するもの(以下「里道」という。)をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) 隅切り用地 道路が同一平面上で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する場所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地の隅角を挟む三角形の部分(交差、接続又は屈曲の点からそれぞれ水平距離2メートルの点を結んだ範囲を基準とする。)をいう。
(5) 土地所有者等 狭あい道路に接する土地又は当該土地をその敷地とする建築物の所有者、当該土地の借地権者その他当該土地について使用収益又は処分の権限を有する者をいう。
(6) 工作物等 門、塀、生け垣、樹木、敷地を造成するための擁壁、浄化槽その他これらに類するものをいう。
(1) 狭あい道路整備認定路線は、一方の端から他方の端までが連続している一定の区間であること。
(2) 狭あい道路整備認定路線に係る全ての土地所有者等が、後退用地及び隅切り用地を市に寄附すること並びに狭あい道路の整備に係る工事を行うことについて同意していること。
(3) 狭あい道路中心線、後退線及び隅切り用地の確定に当たり自治会長及び用地に係る土地所有者等が調査測量に同意できること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる道路は、狭あい道路の整備の対象としない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けて行う開発行為(自己の居住を目的として開発する事業を除く。)の区域にある道路
ア 土地区画整理事業
イ 市街地再開発事業
ウ 地区計画事業
エ 街路事業
オ 道路改良事業
カ 野洲市開発行為等に関する指導要綱(平成16年野洲市告示第218号)の適用を受ける事業
(事前協議)
第4条 狭あい道路の整備を求める自治会長は、市長と事前に相談を行うものとする。当該相談を終えた自治会長は、野洲市狭あい道路整備事前協議申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 後退用地、隅切り用地の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について自治会長と協議をするものとする。
(1) 後退用地及び隅切り用地の形状・面積に関すること。
(2) 後退用地及び隅切り用地の寄附に関すること。
(3) 後退用地及び隅切り用地に存する建築物、工作物等その他狭あい道路の整備の支障となる物件(以下「支障物件」という。)の除却又は移設に関すること。
(4) 後退用地及び隅切り用地の整備の方法並びに時期に関すること。
(5) その他狭あい道路の整備に関し必要な事項
(後退用地等の測量及び境界の確定)
第6条 市長は、前条第2項の規定により狭あい道路整備認定路線の認定をしたときは、当該狭あい道路整備認定路線について、後退用地及び隅切り用地を分筆するために必要な測量を行うものとする。
2 市長は、前項の測量を行うに当たり、その測量する土地とその土地に接する道路、水路その他の公共的な土地(以下「官地」という。)との境界が確定していないときは、あらかじめ自治会長、その測量する土地所有者等、その他関係者の立会いの下、その境界を確定するものとする。
3 後退用地及び隅切り用地の土地所有者等は、市長が第1項の測量を行うに当たり、その測量する土地とその土地に接する土地(官地を除く。)との境界が確定していないときは、あらかじめその接する土地所有者等その他関係者の立会いの下、その境界を確定しなければならない。
4 市長は、前2項の規定により境界が確定したときは、官民境界確定協議書を作成するものとする。
(後退線の確定)
第7条 市長は、前条の規定による測量及び境界が確定したときは、自治会長、土地所有者その他関係者の立会いの下、速やかに後退線を確定するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 登記原因証明情報
(3) 印鑑登録証明書
(4) 承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(土地所有者等の履行工事)
第9条 土地所有者等は、自らの費用負担において速やかに次に掲げる工事を市長の指定する期日までに履行しなければならない。
(1) 後退用地及び隅切り用地内の支障物件の除却又は移設をする工事
(2) 宅地の地盤の高さと接する狭あい道路の高さとが異なる場合の宅地内における擁壁を設置する土留め対策工事
(3) 電柱等(次条第1項の規定に該当する電柱等を除く。)の移設工事
(4) 消火栓標識、防犯灯等の防火施設(市が管理するものを除く。)の移設工事
2 土地所有者等は、前項第1号の支障物件に石仏、石碑その他の文化財がある場合は、市及び関係機関と移設等について協議しなければならない。
(市長の履行工事等)
第10条 市長は、狭あい道路整備認定路線において、当該路線内に電柱等が存在するときは、その電柱等を管理する者に対し、その電柱等を狭あい道路の整備に支障がない場所に移設するよう依頼するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。