○野洲市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及び適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する道路、河川その他これらに類するもの(これらと一体を成している施設及び工作物で市が管理するものを含む。)で一般公共の用に供するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の規定が適用又は準用されないものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、法定外公共物の適正な管理に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民及び利用者は、法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第5条 何人も、法定外公共物に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、土砂、竹木、ごみ、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第6条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りではない。

(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、土砂、竹木その他産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)に際し、必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第7条 占用等の許可は、次に掲げる基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の管理、保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保その他公益を害するおそれがないこと。

(許可の期間)

第8条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合については、10年以内とすることができる。

(占用料等)

第9条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路占用料、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川採取物採取料(以下「占用料等」という。)を市長に納付しなければならない。

(占用料等の減免)

第10条 市長は、別に定める特別の理由があるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料等の還付)

第11条 既納の占用料等については、還付しない。ただし、別に定める特別の理由があるときは、還付することができる。

(管理義務等)

第12条 占用者は、許可に係る工作物その他の物件に関して、良好な状態に維持管理するとともに、機能に支障が生じないように注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 占用者は、市長の承認を受けなければ、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供することができない。

(地位の承継)

第14条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者が有していた占用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等の特例)

第15条 国、県その他の地方公共団体は、第6条第1項に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(境界の確定)

第16条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障をきたすと認めたときは、隣接土地所有者に対し、境界を確定するため協議を求めることができる。

2 前項の協議が整ったときは、書面により境界を明らかにしなければならない。

(立入調査)

第17条 市長は、法定外公共物の保全又は適正利用を図るため、必要があると認めるときは、法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第三者に対し、当該土地への職員又は委任した者の立入りを求めることができる。

2 前項の規定により立入りをする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(原状回復)

第18条 占用者は、許可の期間が満了し、又は許可に係る事由が消滅したときは、市長に届け出るとともに、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 法定外公共物を滅失し、又は損害を生じさせた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状に回復することを命ずることができる。ただし、この場合占用者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 占用等の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長が法定外公共物の管理上、必要な措置をとることを命じようとする場合に、命ずるべき者を確知することができないときは、当該措置を自らが行うことができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第20条第1項又は第2項による命令に違反した者

(3) 市長の許可を受けないで第6条第1項各号に該当する行為をした者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)の規定に基づきなされた占用等の許可であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてその満了する日とされた日(以下「満了日」という。)が到来していないものについては、施行日から当該占用等の許可の期間の満了日までの期間は、この条例の規定に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該期間に係る占用料等は免除する。

野洲市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)