○野洲市道路占用料条例

平成16年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という)第39条の規定に基づき、市道の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収するにつき、その額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表に掲げる占用物件以外の物件に係る占用料の額は、同表に定める額との均衡を考慮して市長が定める。

(徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者から次に掲げる方法により徴収する。

(1) 占用期間が1年以下のものについては、占用の許可の際その全額を徴収する。

(2) 占用期間が1年を超えるものについては、占用の許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、次年度以降に係る分は、各年度始めにそれぞれ当該年度分を徴収する。

(減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業で法令で規定するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料については、次に掲げるときは、還付することができる。

(1) 管理上の理由により、占用の許可を取り消したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(平20条例33・一部改正)

(道路予定地)

第6条 法第91条第2項に規定する道路予定地については、この条例の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町道路占用料条例(平成3年中主町条例第22号)又は野洲町道路占用料条例(平成5年野洲町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づく占用の許可を受けているものの占用料については、平成16年度に限り、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にわたる期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にわたる期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平20条例33・平24条例26・一部改正)

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

5円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1m2につき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,000円

水管、下水道管、ガス管、電気管、電気通信管その他これらに類する物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

21円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

30円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

45円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

60円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

90円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

120円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

210円

外径が0.7m以上1m未満のもの

300円

外径が1m以上のもの

600円

通路その他これらに類する施設

上空に設ける通路

占用面積1m2につき1年

1,000円

地下に設ける通路

610円

その他のもの

1,000円

露店、商品置場その他これらに類するもの

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

20円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

200円

看板、標識、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

200円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

2,000円

標識

1本につき1年

800円

(工事用施設であるものを除く。)

一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

20円

その他のもの

その面積1m2につき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1m2につき1月

200円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料

200円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 占用料の額の算定期間は、占用許可の期間とする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。

野洲市道路占用料条例

平成16年10月1日 条例第166号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第166号
平成20年12月22日 条例第33号
平成24年9月25日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第30号