○野洲市準用河川占用料条例
平成16年10月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等(以下「占用料」という。)を徴収するにつき、その額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の定義)
第2条 この条例において「占用料」とは、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料をいう。
(占用料の徴収方法)
第4条 市長は、準用河川について法第23条から第25条までの許可を受けた者から法第32条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により徴収する。
(1) 期間が1年以下のものについては、占用の許可の際その全額を徴収する。
(2) 期間が1年を超えるものについては、許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、翌年度以降に係る分は、毎年度始めにそれぞれ当該年度分を徴収する。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、準用河川の土地を占用し、又は流水若しくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) かんがいのために流水占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(占用料の還付)
第6条 徴収した占用料は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合、又は災害その他特別な理由により市長が必要と認めたときは、当該占用料の全部又は一部を許可を受けた者の申請により還付することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
流水占用料 (1年につき)
種別 | 単位 | 金額 |
鉱工業用水 | 許可使用水量毎秒1l | 4,900円 |
養漁用水 | 許可使用水量毎秒1l | 1,100円 |
その他の用水 | 許可使用水量毎秒1l | 3,600円 |
注 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとし、1L未満の端数は、1Lとして計算するものとする。
別表第2(第3条関係)
土地占用料
番号 | 種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
数量 | 期間 | |||||
1 | 店舗(住宅を兼ねるものを含む。)、工場その他建物及びこれに附属する施設の敷地 | 1m2 | 1年 | 1,300円 |
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2 | 専用住宅及びこれに附属する施設の敷地 | 1m2 | 1年 | 1,000円 |
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3 | 1、2以外の土地及び通路、通路橋等 | 1m2 | 1年 | 700円 | 通路及び通路橋のうち特別なものは、幅2.5mを控除する。 | |
4 | 露店 | 1m2 | 1日 | 400円 |
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5 | 電柱、支柱及び支線並びに信号標 | 1本 | 1年 | 1,200円 | H型柱については、倍額とする。 | |
6 | 鉄塔 | 1m2 | 1年 | 1,300円 |
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7 | 埋設又は架設管類(開渠の水路等を含む。) | 幅0.2m未満のもの | 1m | 1年 | 130円 | 幅とは、最大投影幅をいう。 |
幅0.2m以上0.4m未満のもの | 200円 | |||||
幅0.4m以上1.0m未満のもの | 400円 | |||||
幅1.0m以上のもの | 800円 | |||||
8 | 広告物 | 1m2 | 1年 | 4,500円 | 表示面積当たりの単価とする。 | |
9 | 試掘やぐら及び砂利採取機 | 1基 | 1月 | 1,600円 |
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10 | 1の項から前項までに分類されないもの | 1m2 | 1年 | 700円 |
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注
1 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとする。
2 数量の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面積については、1m2に満たない端数は1m2とする。
(2) 延長については、1mに満たない端数は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの長さとする。
3 1円に満たない端数は、切り捨てるものとする。
4 この表中「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。
別表第3(第3条関係)
土砂採取料その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
土砂 | 1m3 | 170円 |
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砂 | 1m3 | 260円 |
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砂利 | 1m3 | 310円 |
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栗石 | 1m3 | 350円 |
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転石 | 1個 | 170円に控長10cm又はその端数を増すごとに37円を加えた額 | 控長30cm以上80cm未満のものをいう。ただし、控長80cm以上のもので、採取河川内で割石にするものは、その大きさに応じて徴収するものとする。 |
庭石 | 1個 | 4,800円に控長10cm又はその端数を増すごとに520円を加えた額 |
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よし及びかや | 1m2 | 4円 |
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芝草 | 1m2 | 37円 |
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ささその他の草 | 1m2 | 4円 | 1年につき |
木 | 1m | 市長が時価を勘案して定める額 |
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竹 | 1m締め |
注
1 数量の欄の1m2、1m又は1m3は、それぞれ採取面積、採取物件の束の外周の長さ又は採取物件の体積の単位を示す。
2 数量の算出方法は、次による。
(1) 採取面積が1m2未満であるとき、又はその面積に1m2未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1m2として計算する。
(2) 採取物件の束の外周の長さが1m未満であるとき、又はその長さに1m未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1mとして計算する。
(3) 採取物件の体積が1m3未満であるとき、又はその体積に1m3未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1m3として計算する。
3 採取料の額が年額で定められている採取物件に係る採取の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、1年として計算する。
4 採取料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。