○野洲市準用河川占用料条例

平成16年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等(以下「占用料」という。)を徴収するにつき、その額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の定義)

第2条 この条例において「占用料」とは、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料をいう。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、これらに掲げる種別以外の物件に係る占用料の額は、これらに定める額との均衡を考慮して市長が別に定める。

(占用料の徴収方法)

第4条 市長は、準用河川について法第23条から第25条までの許可を受けた者から法第32条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により徴収する。

(1) 期間が1年以下のものについては、占用の許可の際その全額を徴収する。

(2) 期間が1年を超えるものについては、許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、翌年度以降に係る分は、毎年度始めにそれぞれ当該年度分を徴収する。

(占用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、準用河川の土地を占用し、又は流水若しくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) かんがいのために流水占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(占用料の還付)

第6条 徴収した占用料は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合、又は災害その他特別な理由により市長が必要と認めたときは、当該占用料の全部又は一部を許可を受けた者の申請により還付することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町準用河川占用料条例(平成12年野洲町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

流水占用料 (1年につき)

種別

単位

金額

鉱工業用水

許可使用水量毎秒1l

4,900円

養漁用水

許可使用水量毎秒1l

1,100円

その他の用水

許可使用水量毎秒1l

3,600円

注 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとし、1L未満の端数は、1Lとして計算するものとする。

別表第2(第3条関係)

土地占用料

番号

種別

単位

金額

摘要

数量

期間

1

店舗(住宅を兼ねるものを含む。)、工場その他建物及びこれに附属する施設の敷地

1m2

1年

1,300円

 

2

専用住宅及びこれに附属する施設の敷地

1m2

1年

1,000円

 

3

1、2以外の土地及び通路、通路橋等

1m2

1年

700円

通路及び通路橋のうち特別なものは、幅2.5mを控除する。

4

露店

1m2

1日

400円

 

5

電柱、支柱及び支線並びに信号標

1本

1年

1,200円

H型柱については、倍額とする。

6

鉄塔

1m2

1年

1,300円

 

7

埋設又は架設管類(開きよの水路等を含む。)

幅0.2m未満のもの

1m

1年

130円

幅とは、最大投影幅をいう。

幅0.2m以上0.4m未満のもの

200円

幅0.4m以上1.0m未満のもの

400円

幅1.0m以上のもの

800円

8

広告物

1m2

1年

4,500円

表示面積当たりの単価とする。

9

試掘やぐら及び砂利採取機

1基

1月

1,600円

 

10

1の項から前項までに分類されないもの

1m2

1年

700円

 

1 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとする。

2 数量の算出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 面積については、1m2に満たない端数は1m2とする。

(2) 延長については、1mに満たない端数は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの長さとする。

3 1円に満たない端数は、切り捨てるものとする。

4 この表中「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。

別表第3(第3条関係)

土砂採取料その他の河川産出物採取料

種別

単位

金額

備考

土砂

1m3

170円

 

1m3

260円

 

砂利

1m3

310円

 

栗石

1m3

350円

 

転石

1個

170円に控長10cm又はその端数を増すごとに37円を加えた額

控長30cm以上80cm未満のものをいう。ただし、控長80cm以上のもので、採取河川内で割石にするものは、その大きさに応じて徴収するものとする。

庭石

1個

4,800円に控長10cm又はその端数を増すごとに520円を加えた額

 

よし及びかや

1m2

4円

 

芝草

1m2

37円

 

ささその他の草

1m2

4円

1年につき

1m

市長が時価を勘案して定める額

 

1m締め

1 数量の欄の1m2、1m又は1m3は、それぞれ採取面積、採取物件の束の外周の長さ又は採取物件の体積の単位を示す。

2 数量の算出方法は、次による。

(1) 採取面積が1m2未満であるとき、又はその面積に1m2未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1m2として計算する。

(2) 採取物件の束の外周の長さが1m未満であるとき、又はその長さに1m未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1mとして計算する。

(3) 採取物件の体積が1m3未満であるとき、又はその体積に1m3未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、1m3として計算する。

3 採取料の額が年額で定められている採取物件に係る採取の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、1年として計算する。

4 採取料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

野洲市準用河川占用料条例

平成16年10月1日 条例第167号

(平成16年10月1日施行)