○野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成29年2月13日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年野洲市条例第161号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときには、土地の所有者は、申告書に該当受益者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、受益者が前条第1項に規定する申告若しくは第16条に規定する届出を怠ったとき、又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定により区分した納期ごとに徴収する負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず負担金の徴収区分、納期等を変更することができる。

4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第7条 負担金等の算出において、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第5条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満

(2) 条例第11条の規定による延滞金を計算する場合においてその延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額。当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その全額

(負担金の一括納付)

第8条 条例第7条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付しようとする者は、下水道事業受益者負担金一括納付兼報奨金交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式第5号)を当該申請者に送付するものとする。

3 一括納付の取扱期間は、第6条第1項に規定する第1期の納期とする。

(一括納付報奨金)

第9条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付したときは、納期限前に納付した負担金に相当する金額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体の所有に係る土地(普通財産に属するものを除く。)については、この限りでない。

(繰上徴収)

第10条 管理者は、条例第7条第1項の規定により、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期において当該確定した負担金を徴収することが困難であると認められる場合に限り、その納期前においてもその負担金の全部又は一部を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により、相続(包括遺贈を含む。)人が限定承認をしたとき。

(4) 不正な手段により負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受けようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者につき納付すべきこととなっている負担金に、その還付金を充当することができる。

3 管理者は、第1項又は前項の規定により過誤納金の決定又は充当をしたときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第7号)により当該受益者に通知する。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第8条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところとし、徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。

(2) 受益者の財産状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第9条第2項の規定により負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、遅延なくその旨を下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第14号)により管理者に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者異動届書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出を受理したときは、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及び納付期日等の通知について準用する。

(納付管理人)

第16条 受益者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときその他管理者が必要と認めたときは、負担金の納付に必要な事項を処理させるため、本市に住所又は居所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者については、この限りでない。

(督促)

第18条 条例第11条の規定による督促状の様式は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第19号)による。

(負担金の徴収職員証)

第19条 負担金の徴収に関する事務に従事する企業職員は、その職務の執行に当たっては、常に徴収職員証(様式第20号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第20条 第2条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金一括納付報奨金の率

一括納付する期間

一括納付金額に乗じる率

1年

100分の4

2年

100分の10

3年

100分の16

別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 公簿上の地目及び現況ともに田、畑、山林、雑種地等に係る受益者

宅地化されるまでの期間

当該公簿上の地目及び現況が田、畑、山林、雑種地等である土地に係る負担金の全額


2 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地に係る受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該土地に係る負担金の全額


3 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者

当該事由が発生した日から2年を限度とし、管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の全額

事実を証明する関係期間の証明書を添付すること。

4 係争地に係る受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地に係る負担金の全額

訟状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

5 上記以外の受益者でその実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

受益者負担金徴収猶予の内規

徴収猶予の対象となる事項

猶予期間

摘要

震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者

(1) 震災及び風水害の場合(地方公共団体で罹災りさい証明の取得できるもの)



3割以上

6月以内

5割以上

1年以内

10割

2年以内

(2) 火災の場合(消防署で罹災りさい証明の取得できるもの)


半焼以上

1年以内

全焼

2年以内

(3) 盗難の場合(警察署で盗難証明の取得できるもの)


100,000円以上

6月以内

500,000円以上

1年以内

1,000,000円以上

2年以内

(4) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合(医師の診断書が取得できるもの)


3月以上

1年以内

1年以上

2年以内

一宅地全体が倉庫敷地資材置場等の用途に供されている受益者


下水道の使用が現実になる日まで

一宅地が500平方メートルを超える受益者

500平方メートルを超える部分について汚水が発生しない実情である場合

500平方メートルを超える部分について汚水の発生が現実になる日まで

測量士等が測量した地積図を提出すること。

事業所等で10,000平方メートルを超える受益者

10,000平方メートルを超える部分について汚水が発生しない実情であって、かつ、分筆された場合

10,000平方メートルを超える部分について汚水の発生が現実になる日まで


その他の場合の受益者


管理者が定める日まで


別表第3(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第9条第2項各号該当区分

対象事項

減免率

摘要

第1号

1 国の所有又は使用に係る土地



(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 普通財産である土地

0

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)



(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡又は史跡の保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である土地

0

(9) その他公用財産用地

50

第2号

1 国の所有又は使用に係る土地で、企業用財産に属する行政財産に係る土地

25


2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地

100


第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100


第5号

事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者に係る土地

管理者が定める率

野洲市開発行為等に関する指導要綱(平成16年野洲市告示第218号)により汚水管面的整備が施行されている土地(100パーセント)

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100


2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

75


3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地並びに一般社団法人及び一般財団法人が開設する病院用地

75


4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行うこと目的とする同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。)

75


5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100


6 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)



(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社又は寺院であって通常広く市民の集会又は祭事のために使用されている土地

100

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地

100


8 鉄道用地



(1) 線路敷地

80

(2) 踏切敷地

100

(3) 駅前広場敷地

100

(4) 公共用導水路敷地

100

9 自治会等が管理する施設に係る土地



(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

10 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地

100


11 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が定める率


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野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成29年2月13日 企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成29年2月13日 企業管理規程第6号