○野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年10月1日

条例第161号

(総則)

第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)及び受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平28条例27・一部改正)

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の区域(以下「負担区」という。)にするものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に、事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算定した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平28条例27・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平28条例27・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。ただし、次項に定めるものについては、その負担金の全部又は一部を徴収することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により、特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例26・平28条例27・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平28条例27・一部改正)

(延滞金等)

第11条 管理者は、負担金の徴収について督促状及び督促手数料を発した場合においては、野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成16年野洲市条例第65号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(平28条例27・一部改正)

(公示送達)

第12条 管理者は、負担金の徴収等に関し、送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達に代えて公示送達することができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類等を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市の掲示板に掲示して行う。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類等の送達があったものとみなす。

(平28条例27・一部改正)

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により、負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、受益者分担金について、準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大津湖南都市計画中主町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年中主町条例第37号)、大津湖南都市計画野洲町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年野洲町条例第24号)又は中主町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年中主町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

負担区名又は分担区名

単位負担金額

中主第1負担区

250円

中主第2負担区

250円

中主第3負担区

250円

木部、虫生、八夫分担区

250円

比江、小比江、乙窪分担区

250円

吉川、菖蒲分担区

250円

五条、六条、井口分担区

250円

比留田負担区

250円

野洲中央第1負担区

200円

野洲中央第2負担区

220円

野洲北第1負担区

220円

野洲南第1負担区

220円

篠原第1負担区

220円

守山第1負担区

220円

野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年10月1日 条例第161号

(平成29年4月1日施行)