○野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例

平成16年10月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の規定があるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限内に納めない者があるときは、市長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、納期限後20日以内に督促状を発する。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平28条例27・一部改正)

(督促手数料)

第3条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金の額)

第4条 第2条第1項の場合においては、納付金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算した納付書によって納付しなければならない。この場合において、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(平成2年中主町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例43・令2条例44・一部改正)

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例に係る延滞金に関する経過措置)

2 改正後の野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項の規定、第2条の規定による改正後の野洲市介護保険条例付則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の野洲市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するそれぞれの延滞金について適用し、同日前の期間に対応するそれぞれの延滞金については、なお従前の例による。

野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例

平成16年10月1日 条例第65号

(令和3年1月1日施行)