○野洲市徴収吏員に関する規則

平成28年3月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市の徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収吏員に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収吏員としての事務の委任等)

第2条 市長又は野洲市福祉事務所長事務委任規則(平成16年野洲市規則第150号)に基づき事務を委任された野洲市福祉事務所長(以下「市長等」という。)は、次の各号に掲げる法律の規定により、国税徴収の例により徴収することができる債権又は国税若しくは地方税の滞納処分の例により処分することができる債権に関する事務に従事する職員を徴収吏員として、債権の徴収、滞納処分等に関する事務を委任する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる旨の規定がある法律

2 市長等は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴収職員として、債権の徴収等に関する事務を委任することができる。

3 第1項の債権の徴収、滞納処分等に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務

(2) 徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産の差押えに関する事務

(3) 犯則事件の調査に関する事務

4 徴収吏員は、前項第1号の事務を行う場合においては徴収吏員証(様式第1号)を、同項第2号の事務を行う場合においては滞納者財産差押吏員証(様式第2号)を、同項第3号の事務を行う場合においては犯則事件調査吏員証(様式第3号)を債権ごとに携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、様式第1号から様式第3号までに規定する吏員証(以下「吏員証」という。)を提示しなければならない。

(2) 吏員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 吏員証を紛失若しくは破損したとき、又は汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、吏員証の再交付を受けなければならない。

(4) 吏員証の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長等に届出るとともに、変更後の吏員証の交付を受けなければならない。

(5) 休職又は停職となったときは、直ちに吏員証を市長等に返還しなければならない。

(6) 転任又は退職したときは、直ちに吏員証を市長等に返還しなければならない。

5 第1項第4号に係る吏員証については、様式第1号から様式第3号までの規定中「野洲市長」とあるのは、「野洲市福祉事務所長」と読み替えるものとする。

(有効期間)

第3条 吏員証の有効期間は、前条第4項第5号又は第6号に該当するときまでとする。

(吏員証の管理)

第4条 徴収事務を所管する課の所属長は、当該徴収事務に係る吏員証の交付及び返還について、吏員証交付簿及び吏員証返還記録簿を備え、適正に管理しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、徴収吏員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

2 野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

3 野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年野洲市規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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野洲市徴収吏員に関する規則

平成28年3月24日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)