○野洲市福祉事務所長事務委任規則

平成16年10月1日

規則第150号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を野洲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下等に関すること。

(7) 法第30条から法第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給等に関すること。

(10) 法第55条の5及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給等に関すること。

(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(12) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(13) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第77条に規定する費用の徴収に関すること。

(15) 法第77条の2に規定する費用の徴収に関すること。

(16) 法第78条に規定する費用等の徴収に関すること。

(17) 法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(平22規則56・平26規則25・平30規則71・一部改正)

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(平22規則56・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査に関すること。

(5) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(平22規則56・一部改正)

(老人福祉法に関する委任事務)

第5条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第10条の4に規定する居宅介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平22規則56・全改、平30規則71・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(平22規則56・全改)

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第7条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第16条第4項に規定する通知に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談及び必要な措置に関すること。

(3) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議等に関すること。

(6) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(平22規則56・追加)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第8条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(2) 法第22条第1項に規定する支給要否決定、同条第2項に規定する意見の聴取、同条第7項に規定する支給量の決定及び同条第8項に規定する受給者証の交付に関すること。

(3) 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請の受理、同条第2項に規定する支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の要求、同条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項に規定する受給者証の記載及び返還に関すること。

(4) 法第25条第1項に規定する支給決定の取消し及び同条第2項に規定する受給者証の返還請求等に関すること。

(5) 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(6) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(7) 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(8) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(9) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(10) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給及び同条第3項に規定する計画相談支援給付費の支払に関すること。

(11) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療(以下この条において「育成医療等」という。)に係るものに限る。)に関すること。

(12) 法第56条第2項及び第4項に規定する支給認定(育成医療等に係るものに限る。)の変更に関すること。

(13) 法第57条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定(育成医療等に係るものに限る。)の取消し及び同条第2項に規定する医療受給者証(育成医療等に係るものに限る。)の返還に関すること。

(14) 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給(育成医療等に係るものに限る。)に関すること。

(15) 法第67条第5項に規定する通知に関すること。

(16) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(17) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(18) 法第74条第1項に規定する意見の聴取に関すること。

(19) 法第76条第1項に規定する補装具費の支給及び当該支給に当たっての意見聴取に関すること。

(20) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(平22規則56・追加、平25規則18・平26規則11・一部改正)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第9条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付に関すること。

(平22規則56・追加、平26規則25・一部改正)

(市町が処理することとされた県知事の権限に属する事務に関する委任事務)

第10条 自治法第252条の17の2及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下この条において「県条例」という。)の規定により、滋賀県知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することとされた次の事務を自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する。

(1) 県条例別表(3)の項(及びに限る。)に掲げる児童福祉法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに同法の施行のための規則に基づく事務に関すること。

(2) 県条例別表(65)の項に掲げる児童福祉法施行規則及び児童福祉法の施行のための規則に基づく事務に関すること。

(3) 県条例別表(38)の項に掲げる母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)及び児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)並びに法の施行のための規則に基づく事務に関すること。

(4) 県条例別表(37)の項に掲げる戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務に関すること。

(平22規則56・追加、平25規則18・平26規則25・一部改正)

(委任の特例)

第11条 前9条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項は、市長の承認を受けなければならない。

(平22規則56・追加)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(進学準備給付金の支給に関する特例)

2 第2条の規定による改正後の野洲市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(費用の徴収に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の野洲市福祉事務所長事務委任規則の規定は、公布の日以後に市長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

野洲市福祉事務所長事務委任規則

平成16年10月1日 規則第150号

(平成30年11月1日施行)