○野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年12月15日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年野洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収の方法及び普通徴収の方法により保険料の徴収を開始する場合の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知を行うものとする。

(1) 保険料を徴収する場合 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)

(2) 保険料の額の変更が生じた場合 後期高齢者医療保険納入変更通知書(様式第2号)

(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第3条繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第3条 条例第4条第1項に規定する普通徴収の方法による保険料の納付義務者は、納付通知書兼領収書(様式第3号)により納付し、領収書の交付を受けるものとする。ただし、口座振替の方法によって行った場合は、この限りでない。

(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第4条繰上・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第4条 市長は、納付義務者に過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該納付義務者に還付する。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、還付通知書(様式第4号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に納付がなされていない保険料があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当することができる。

4 市長は、前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、充当通知書(様式第5号)により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第5条繰上・一部改正)

(保険料の督促)

第5条 条例第5条の規定による保険料の納付の督促は、督促状兼領収書(様式第6号)により行うものとする。

(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第6条繰上・一部改正)

(延滞金額の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に係る保険料に延滞金額がある場合において、やむを得ないと認めるときは、条例第6条第3項の規定により、当該延滞金額を減免することができる。ただし、当該延滞金額に係る期別の納期限が到来した保険料及び当該保険料に係る督促手数料を完納している場合に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる著しい生活困窮状態にある者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けた者

(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者

(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者

(6) 納付の告知を受けることができないやむを得ない理由があった者

(7) 身体の拘束を受け納付が困難であった者

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者

2 市長は、前項第3号第6号及び第7号に該当する者に係る延滞金額の減免については、同項ただし書の規定にかかわらず、当該延滞金額を減免することができる。

3 第1項第1号から第7号までに該当する者に係る延滞金額の減免の額は、当該延滞金額の全額とする。

(平29規則18・追加)

(延滞金額の減免の申請及び決定)

第7条 延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額の減免申請書(様式第7号)に、別表左欄に掲げる延滞金額の減免区分に対応する同表右欄に掲げる提出書類又は市民部市民生活相談課が作成する延滞金額の減免に関する意見書(様式第8号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、延滞金額の減免を決定したときは延滞金額の減免決定通知書(様式第9号)により、延滞金額の減免を却下したときは延滞金額の減免申請の却下及び現在債権額通知書(様式第10号)により当該減免を申請した者に対し通知するものとする。

(平29規則18・追加)

(延滞金額の減免決定の取消し)

第8条 市長は、延滞金額の減免の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により当該減免の決定を受けたと判断されたとき、又は当該減免を認めることができない事実が新たに判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により延滞金額の減免の決定を取り消したときは、延滞金額の減免の決定取消及び現在債権額通知書(様式第11号)により当該減免の決定を取り消された者に対し通知するものとする。

(平29規則18・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平28規則22・旧第7条繰上、平29規則18・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成26年9月16日から適用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則及び第2条の規定による改正前の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平29規則18・追加)

延滞金額の減免区分

提出書類

第6条第1項第1号に該当

生活保護受給証明書若しくは児童生徒就学援助費受給決定通知書又はそれらの事実を証明する書類

第6条第1項第2号に該当

離職票、喪失確認通知書若しくは雇用保険受給資格者証の写し又はそれらの事実を証明する書類

第6条第1項第4号に該当

罹災証明書若しくは盗難証明書又はそれらの事実を証明する書類

第6条第1項第5号に該当

診断書、医療費明細書又は生活状況報告書及びその内容を証明する書類

第6条第1項第3号及び第6号から第8号までに該当

左記の減免区分に該当する事実を証明する書類

(令4規則26・全改)

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(令4規則26・全改)

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(令元規則13・全改)

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(令元規則13・全改)

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(令元規則13・全改)

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(令元規則13・全改)

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(平29規則18・追加、令3規則39・一部改正)

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(平29規則18・追加)

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(平29規則18・追加)

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(平29規則18・追加)

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(平29規則18・追加)

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野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年12月15日 規則第58号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年12月15日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月9日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第18号
平成31年1月18日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第13号
令和3年7月1日 規則第39号
令和4年8月1日 規則第26号