○野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年12月15日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年野洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険料を徴収する場合 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)
(2) 保険料の額の変更が生じた場合 後期高齢者医療保険納入変更通知書(様式第2号)
(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第3条繰上・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第4条繰上・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第4条 市長は、納付義務者に過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該納付義務者に還付する。
(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第5条繰上・一部改正)
(平27規則27・一部改正、平28規則22・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる著しい生活困窮状態にある者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けた者
(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者
(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者
(6) 納付の告知を受けることができないやむを得ない理由があった者
(7) 身体の拘束を受け納付が困難であった者
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者
(平29規則18・追加)
(平29規則18・追加)
(延滞金額の減免決定の取消し)
第8条 市長は、延滞金額の減免の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により当該減免の決定を受けたと判断されたとき、又は当該減免を認めることができない事実が新たに判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができる。
(平29規則18・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平28規則22・旧第7条繰上、平29規則18・旧第6条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成26年9月16日から適用する。
付則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市国民健康保険高額療養費貸付規則及び第2条の規定による改正前の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平29規則18・追加)
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令元規則13・全改)
(令元規則13・全改)
(令元規則13・全改)
(令元規則13・全改)
(平29規則18・追加、令3規則39・一部改正)
(平29規則18・追加)
(平29規則18・追加)
(平29規則18・追加)
(平29規則18・追加)