○野洲市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月20日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、農業・農村の有する多面的機能の維持及び発揮の促進を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2257号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき実施する多面的機能支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において野洲市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 交付の対象者は、法第7条第1項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)とし、対象区分、対象活動、対象地目及び交付単価は、別表に定めるところによる。

(交付申請書の添付資料)

第3条 交付金の交付を受けようとする認定農業者団体等は、規則第2条の交付申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第8条の実績報告書は、次の各号に掲げる対象区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、事業が完了した日から起算して30日以内の日又は事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 農地維持支払交付金 実施要領第1の9(1)に定める書類その他市長が必要と認める書類

(2) 資源向上支払交付金 実施要領第2の10(1)に定める書類その他市長が必要と認める書類

(交付金の返還)

第5条 市長は、規則第7条の規定により交付決定の取消し等を行った場合において、既に交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた認定農業者団体等に対し、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月20日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

対象区分

対象活動

対象地目

交付単価

(1) 農地維持支払交付金

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動

法第7条に基づく事業計画に位置づけられている対象農用地(以下「対象農用地」という。)について10a当たり2,200円以内

対象農用地について10a当たり1,500円以内

草地

対象農用地について10a当たり180円以内

(2) 資源向上支払交付金

ア 地域資源の質的向上を図る共同活動

対象農用地について10a当たり1,300円以内

対象農用地について10a当たり800円以内

草地

対象農用地について10a当たり120円以内

イ 施設の長寿命化のための活動

対象農用地について10a当たり4,400円以内

対象農用地について10a当たり2,000円以内

草地

対象農用地について10a当たり400円以内

ウ 地域資源保全プランの策定


1組織当たり500,000円以内

エ 認定農業者団体等の広域化・体制強化


1組織当たり400,000円以内

野洲市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月20日 告示第109号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年5月20日 告示第109号