○野洲市交付金交付規則
平成19年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、交付金の交付申請、決定等に関する事項その他交付金に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 交付金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項について修正を加え、交付金の交付の決定をすることができる。
(交付条件)
第4条 市長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付金の交付の申請をした者(以下「交付申請者」という。)に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付決定の変更申請等)
第6条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した後に交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の内容に変更が生じたときは、当該通知に係る交付金の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。
(実績報告)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付対象事業が完了したときは、市長に対し、実績報告書(様式第3号)に事業の成果が分かる書類を添えて報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則34・一部改正)
(令3規則34・一部改正)
(令3規則34・一部改正)