○野洲市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号の規定により実施する生活困窮者等家計改善支援事業(以下「家計改善支援事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示194・全改)
(事業内容)
第2条 家計改善支援事業は、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号)第2条第2項第4号の生活困窮者等(以下「生活困窮者等」という。)の家計の状況を明らかにし、改善に向けて当該生活困窮者等の意欲を引き出し、アセスメント(家計診断)、家計支援計画の作成(支援の提案)、家計表等の活用及び出納管理の支援を通じて家計収支の均衡を図るとともに、当該生活困窮者等の家計管理能力を高めるために必要な支援を行う。
(平28告示184・一部改正、平30告示194・旧第3条繰上・一部改正)
(事業実施の手順)
第3条 家計改善支援事業は、次に掲げる手順により野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号)第3条第1項第1号に基づく生活困窮者等自立相談支援事業と一体的に実施する。
(1) 相談の受付及び課題の把握
ア 生活困窮者等からの相談のほか、関係機関からの依頼により、相談を受け付ける。(関係機関と連携し、相談者である生活困窮者等の利便性を考慮して行う。)
イ 相談により、家計及び債務の状況や相談に至った経緯を把握する。
ウ 家計が崩れた原因及び家計再建の可能性を分析し、支援計画の策定の必要性及び関係機関との連携の必要性について判断する。
(2) 家計支援計画の策定
ア 家計表を作成した上で、家計収支の改善、家計管理能力の向上等を図るため、具体的な家計支援計画を策定する。
イ 必要に応じて、債務整理、成年後見制度等を実施する支援機関、生活再建に関する行政サービス等の担当窓口を紹介し、又はこれらの機関との情報共有及び調整を行う。
ウ 家計の再建に当たって、貸付けが必要と判断される場合は、貸付機関をあっせんする。この場合において、相談者である生活困窮者等の状況に応じた貸付金額、償還計画等について貸付機関との連携を確保する。
(3) 支援の実施及び評価
ア 家計支援計画に基づき、家計収支の改善、家計管理の継続的な指導及び相談者である生活困窮者等からの相談への対応を行う。
イ 必要に応じ、支援機関、行政サービス担当窓口、貸付機関等に同行するなど、他制度による適切な支援につながるように関係機関との連携を確保する。
ウ 相談者である生活困窮者等の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応じて家計支援計画の見直しを行う。
(4) その他
家計改善支援事業の遂行のために必要な業務を行う。
(平28告示184・一部改正、平30告示194・旧第4条繰上・一部改正、令5告示46・一部改正)
(留意事項)
第4条 家計改善支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 家計改善支援事業の利用者の個人情報を収集、利用及び提供するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)その他個人情報の保護に関する関係法令を遵守すること。
(2) 家計改善支援事業の実施に携わる者が業務上知り得た情報を漏らさないように対策を講じること。
(平30告示194・旧第5条繰上・一部改正、令5告示46・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、家計改善支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示194・旧第6条繰上・一部改正)
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第184号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年告示第194号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和5年告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。