○野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 保有個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利益の範囲又は提供先

(8) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を野洲市個人情報保護審査会条例(令和5年野洲市条例第2号)第1条に規定する野洲市個人情報保護審査会(第5条において「審査会」という。)に報告するものとする。

4 市長は、第1項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、次項に規定するものを除き、無料とする。

2 法第76条第1項及び第2項の規定による開示請求に対し市の機関から保有個人情報の開示を受ける者(写しの交付を受ける者に限る。次項において「開示請求者」という。)は、別表に規定する手数料を納付しなければならない。

3 市長は、開示請求者が経済的困難により写しの交付に要する手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(野洲市個人情報保護条例の廃止)

第2条 野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第13条第2項の規定による職務上又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第14条若しくは第24条の規定による請求又は旧条例第27条第1項若しくは第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、利用停止及び処理については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下この条において「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

保有個人情報の種類

交付の方法

手数料の額

備考

文書、図画及び写真

1 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A0までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2の大きさのものにあっては40円、A1の大きさのものにあっては80円、A0の大きさのものにあっては100円)

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 文書、図画及び写真を複写機により用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


電磁的記録

4 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

5 電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

6 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

4の項又は5の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


7 電磁的記録に記録された事項を録音カセットテープに複写したものの交付

録音カセットテープ1巻につき210円


8 電磁的記録に記録された事項を光ディスクに複写したものの交付

光ディスク1枚につき170円


備考

この表において「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)